○福山市実費弁償条例
昭和41年5月1日
条例第118号
(実費弁償の支給)
第1条 次に掲げる者に対しては、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の規定により実費弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに同法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定による公聴会に参加した者
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した関係者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会が職権で喚問した証人
(5) 市の機関の求めに応じ、公務の遂行を補助するために旅行する者
(6) 前各号に掲げる者を除くほか、法令の規定に基づき、市の機関の求めに応じ、市の機関に出頭し、又は公聴会に参加した証人、参考人、関係人等
(追加〔平成12年条例64号〕、一部改正〔平成19年条例29号・28年13号〕)
(実費弁償の額)
第2条 前条の実費弁償の額は、福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の規定によって一般職給料表の6級以下の職務にある職員に支給する旅費の額に相当する額とする。
(全部改正〔昭和43年条例32号〕、一部改正〔昭和44年条例8号・50号・60年56号・61年22号・平成元年33号・12年64号・18年35号・20年34号〕)
(一部改正〔平成12年条例64号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福山市実費弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年3月31日条例第8号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月21日条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和60年12月17日条例第56号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月18日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第35号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。