○福山市特別職報酬等審議会条例

昭和41年5月1日

条例第13号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、福山市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、上下水道事業管理者及び病院事業管理者の給料の額並びに議会における会派又は議員に対して交付する政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(一部改正〔昭和41年条例160号・平成12年73号・18年62号・20年34号・41号・23年32号・24年74号・25年46号〕)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は福山市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第160号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第62号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第41号)

この条例は、平成21年3月24日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第74号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた請求その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により病院事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により病院事業管理者がした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長に対して提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により病院事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

福山市特別職報酬等審議会条例

昭和41年5月1日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第13号
昭和41年12月27日 条例第160号
平成12年12月19日 条例第73号
平成18年12月28日 条例第62号
平成20年9月30日 条例第34号
平成20年12月26日 条例第41号
平成23年12月22日 条例第32号
平成24年12月26日 条例第74号
平成25年12月26日 条例第46号