○福山市特別職の職員の給与に関する条例

昭和41年5月1日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる職員の受ける給与について、必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 上下水道事業管理者

(5) 病院事業管理者

(6) 常勤の監査委員

(7) 固定資産評価員

(一部改正〔昭和41年条例166号・55年68号・平成18年62号・20年41号・23年32号・26年6号・27年24号〕)

(給与)

第2条 前条の職員には、別表に定める給料を支給する。

2 病院事業管理者が医師である場合にあっては、給料のほか、地域手当及び特殊勤務手当を支給する。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「計算期間」という。)は、一般職の職員の例による。

第4条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(一部改正〔昭和49年条例87号〕)

第5条 前条第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその計算期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(一部改正〔昭和49年条例87号・平成7年1号〕)

(地域手当)

第6条 地域手当の月額は、給料月額に100分の16を乗じて得た額とする。

2 前3条の規定は、地域手当について準用する。

(追加〔平成26年条例6号〕、一部改正〔平成27年条例24号〕)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当の種類は、管理者特別勤務手当とする。

2 管理者特別勤務手当の月額は、470,000円とする。

3 第3条から第5条までの規定は、管理者特別勤務手当について準用する。

(追加〔平成26年条例6号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成10年条例18号〕)

(昭和41年12月27日条例第166号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年12月23日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の福山市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和42年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年6月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の福山市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月15日条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

3 この条例による改正前の福山市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年6月20日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の福山市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年10月5日条例第87号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の福山市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年4月28日条例第90号)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が、この条例による改正前の福山市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 職員が、この条例による改正前の福山市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年9月25日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第29号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第58号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年12月13日条例第55号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第18号抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 福山市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年条例第58号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和61年12月19日条例第51号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

2 職員が、この条例による改正前の福山市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月20日条例第47号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部改正)

2 福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和41年条例第114号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年12月28日条例第62号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第41号)

この条例は、平成21年3月24日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の福山市特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(地域手当に関する経過措置)

3 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間における改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは、「100分の15.5」とする。

(一部改正〔平成28年条例28号〕)

(平成28年3月16日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職職員期末手当支給条例」という。)第3条第1項の規定は平成27年12月1日から、第5条の規定による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定は平成27年4月1日から適用する。

4 改正後の平成27年改正条例附則第3項の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の福山市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定を適用して支給された地域手当は、改正後の平成27年改正条例附則第3項の規定を適用して支給される地域手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(全部改正〔昭和53年条例60号〕、一部改正〔昭和55年条例68号・56年29号・61年51号・平成2年49号・6年47号・9年5号・18年62号・20年41号・23年32号・26年6号・27年24号〕)

職名

給料月額

市長

1,120,000円

副市長

930,000円

教育長

815,000円

上下水道事業管理者

815,000円

病院事業管理者

900,000円

常勤の監査委員

785,000円

固定資産評価員

無給

福山市特別職の職員の給与に関する条例

昭和41年5月1日 条例第113号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第113号
昭和41年12月27日 条例第166号
昭和42年12月23日 条例第44号
昭和43年6月20日 条例第28号
昭和44年12月18日 条例第65号
昭和45年12月15日 条例第46号
昭和46年9月30日 条例第51号
昭和48年6月20日 条例第40号
昭和49年10月5日 条例第87号
昭和50年4月28日 条例第90号
昭和51年12月20日 条例第65号
昭和53年12月22日 条例第60号
昭和55年9月25日 条例第68号
昭和56年6月25日 条例第29号
昭和56年12月21日 条例第58号
昭和58年12月13日 条例第55号
昭和59年3月19日 条例第18号
昭和60年3月20日 条例第6号
昭和61年12月19日 条例第51号
平成2年12月20日 条例第49号
平成6年12月20日 条例第47号
平成7年3月23日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第5号
平成10年3月23日 条例第18号
平成18年12月28日 条例第62号
平成20年12月26日 条例第41号
平成23年12月22日 条例第32号
平成26年3月25日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第24号
平成28年3月16日 条例第28号