○福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例
昭和41年5月1日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員に対する期末手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給)
第2条 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員であって3月1日、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者には期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(一部改正〔昭和41年条例157号・55年68号・56年59号・平成18年62号・20年41号・23年32号・26年6号・27年23号〕)
(期末手当の額)
第3条 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月に支給する場合には100分の212.5、12月に支給する場合には100分の222.5を乗じて得た額に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは6月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
基準日 | 在職期間 | 割合 |
3月1日及び6月1日 | 3月 | 100分の100 |
2.5月以上3月未満 | 100分の80 | |
1.5月以上2.5月未満 | 100分の60 | |
1.5月未満 | 100分の30 | |
12月1日 | 6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 | |
3月以上5月未満 | 100分の60 | |
3月未満 | 100分の30 |
2 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料月額に、給料月額の100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
(全部改正〔昭和56年条例59号〕、一部改正〔昭和57年条例47号・平成元年54号・2年50号・3年55号・5年39号・6年48号・9年73号・11年37号・12年70号・13年48号・14年134号・15年66号・17年169号・19年60号・21年37号・22年29号・26年114号・28年28号・59号・29年39号・30年59号・令和元年30号・2年59号・4年1号・33号・5年37号・6年38号〕)
(支給方法)
第4条 期末手当の支給方法については一般職の職員の期末手当の支給の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定により、期末手当の支給を受ける職員の期末手当の計算の基礎となる在職期間については、その者が従前の福山市及び松永市の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和28年福山市条例第4号)又は市長、助役及び収入役の給与に関する条例(昭和38年松永市条例第7号)並びに福山市市長職務執行者の給与に関する条例(昭和41年条例第111号)又は福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)の規定の適用を受けた在職期間を通算する。
(一部改正〔平成10年条例18号〕)
3 昭和44年6月に支給する期末手当についての福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条の規定の適用については、同条中「受けるべき」とあるのは「福山市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第65号)による改正前の福山市特別職の職員の給与に関する条例の規定により受けるべきであった」とする。
(追加〔昭和44年条例66号〕、一部改正〔平成10年条例18号〕)
4 昭和49年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか、改正後の条例附則第11項から第14項までの規定の例により期末手当を支給する。
(追加〔昭和49年条例62号〕、一部改正〔平成10年条例18号〕)
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第1項の規定の適用については、「100分の210」とあるのは、「100分の190」とする。
(追加〔平成21年条例27号〕)
(追加〔令和2年条例44号〕)
附則(昭和41年12月27日条例第157号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年12月18日条例第66号)
この条例は、福山市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第65号)の施行の日から施行する。
附則(昭和45年12月15日条例第46号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月20日条例第28号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和47年12月13日条例第46号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和49年4月27日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月25日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月21日条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
附則(昭和57年12月22日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第54号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号。以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び附則第11項の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和41年条例第114号。以下「改正後の特別職職員期末手当支給条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
8 改正後の条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職職員期末手当支給条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例、附則第10項の規定による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び附則第11項の規定による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職職員期末手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月20日条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第3条第2項の規定の適用については、平成2年度に限り、同項中「100分の20」とあるのは「100分の15」とする。
3 職員が、この条例による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月に支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月17日条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月22日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 平成5年12月にこの条例による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 改正後の条例第3条の規定に基づいて、平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第3条第1項の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第3条第1項の規定に基づいて平成5年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第3条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
附則(平成6年12月20日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 平成6年12月にこの条例による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 改正後の条例第3条の規定に基づいて、平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第1項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第3条第1項の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第3条第1項の規定に基づいて平成6年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第3条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
附則(平成9年12月22日条例第73号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員に対する期末手当に関する特例措置)
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項(福山市教育長の給与等に関する条例(昭和41年条例第92号)第3条及び福山市立女子短期大学学長の給与等に関する条例(昭和49年条例第26号)第3条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年3月23日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月19日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月21日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第134号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第169号)
第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定による期末手当については、この条例の施行前における助役としての在職期間は、改正後の条例の規定による副市長としての在職期間とみなし、改正後の条例の在職期間の計算に関する規定を適用する。
附則(平成19年12月21日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年12月26日条例第41号)
この条例は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第37号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第29号)
この条例中第1条及び第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第32号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(在職期間に関する経過措置)
第3条 第12条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定による期末手当については、この条例の施行前における水道企業管理者としての在職期間は、改正後の条例の規定による上下水道事業管理者としての在職期間とみなし、改正後の条例の在職期間の計算に関する規定を適用する。
(処分等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第114号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定、第2条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定及び第3条の規定による改正後の福山市旅費条例第2条第1項第1号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定、第2条の規定による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定及び第3条の規定による改正前の福山市旅費条例第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月16日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職職員期末手当支給条例」という。)第3条第1項の規定は平成27年12月1日から、第5条の規定による改正後の福山市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定は平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の議員報酬条例第5条第2項又は改正後の特別職職員期末手当支給条例第3条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職職員期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月20日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月20日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年6月1日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第59号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項若しくは第3項又は第2条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に210分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月19日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第3条第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月23日条例第38号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年12月27日までの間において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第40号により令和6年12月27日から施行)
2 第1条の規定による改正後の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の特別職職員期末手当支給条例」という。)第3条第1項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の議員報酬条例第5条第2項又は改正後の特別職職員期末手当支給条例第3条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福山市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職職員期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。