○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年12月27日

規則第54号

(号給等の切替え)

第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、施行日の前日における給料月額が別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における号給又は給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の施行日の前日における給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第8号)附則第2項及び第3項の規定の適用については、その者の施行日の前日における給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第36号)は、廃止する。

別表 最高号給を超える給料月額の切替表(第1条関係)

イ 一般職給料表の適用を受ける職員

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

466,600円

32号給

477,200円

29号給

480,700円

27号給

507,500円

26号給

545,900円

22号給

470,300

461,500円

481,000

30号給

484,700

28号給

511,800

27号給

550,500

23号給

474,000

465,200

484,800

31号給

488,700

29号給

516,100

28号給

555,100

24号給

477,700

468,900

488,600

32号給

492,700

30号給

520,400

29号給

559,700

25号給

481,400

472,600

492,400

33号給

496,700

31号給

524,700

30号給

564,300

26号給

485,100

476,300

496,200

34号給

500,700

32号給

529,000

31号給

568,900

27号給

488,800

480,000

500,000

490,400円

504,700

33号給

533,300

32号給

573,500

561,400円

492,500

483,700

503,800

494,200

508,700

34号給

537,600

33号給

578,100

565,900

ロ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

職務の級

5級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

615,000円

27号給

619,800

28号給

624,600

29号給

ハ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

職務の級

2級

3級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

491,000円

42号給

525,600円

26号給

494,000

43号給

529,800

27号給

497,000

44号給

534,000

28号給

500,000

45号給

538,200

29号給

503,000

46号給

542,400

30号給

506,000

47号給

546,600

535,200円

509,000

48号給

550,800

539,300

ニ 医療職給料表の適用を受ける職員

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

632,300円

23号給

637,100

24号給

641,900

25号給

最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成14年12月27日 規則第54号

(平成15年1月1日施行)