○福山市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年3月25日

条例第3号

福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法について定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 市税等の徴収に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅病人及び死亡人を取り扱う職員の特殊勤務手当

(4) 犬、ねこ等の死体を処理する職員の特殊勤務手当

(5) 生活保護の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 保健所の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 教員等の特殊勤務手当

(8) 教育業務連絡指導職員の特殊勤務手当

(9) 建設機械にとう乗する職員の特殊勤務手当

(10) 食肉センターの業務に従事する職員の特殊勤務手当

(11) 防災業務に従事する職員の特殊勤務手当

(12) 不登校児童・生徒等に対する訪問指導業務に従事する職員の特殊勤務手当

(13) 高所・坑内で作業する職員の特殊勤務手当

(14) 用地取得等の折衝業務に従事する職員の特殊勤務手当

(15) 有害物を取り扱う業務に従事する職員の特殊勤務手当

(16) その他特別な事情又は一時的な事情により業務等に従事する職員の特殊勤務手当

(一部改正〔平成17年条例17号・20年21号・21年23号・22年41号・24年77号・26年76号〕)

(市税等の徴収に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 市税等の徴収に従事する職員の特殊勤務手当は、規則で定める職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 市税(国民健康保険税を含む。)の徴収に関する業務

(2) 税外収入金の徴収に関する業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項の一類感染症及び同条第3項の二類感染症その他これらに相当するものとして市長が別に定めるものをいう。以下この号において同じ。)に感染し、若しくはその疑いのある患者の対応業務又は感染症の病原体が付着し、若しくはその危険がある物件の処理作業(消毒の命令及び指示に関する作業を除く。)で、規則で定めるものに従事したとき。

(2) 規則で定める職員が、結核患者の対応業務に従事したとき。

(3) 職員が、家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の家畜伝染病をいう。以下この号において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、家畜伝染病の病原体を有する家畜又はその疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、従事した業務又は作業1件につき500円とする。

(一部改正〔令和2年条例45号〕)

(行旅病人及び死亡人を取り扱う職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅病人及び死亡人を取り扱う職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する業務等で次に掲げるものに従事したときに支給する。

(1) 行旅病人の救護業務

(2) 行旅死亡人又は引取人のいない死亡人の取扱いの業務のうち規則で定めるもの

2 前項の手当の額は、従事した業務1件につき次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 2,000円

(2) 前項第2号の業務 10,000円

(犬、ねこ等の死体を処理する職員の特殊勤務手当)

第6条 犬、ねこ等の死体を処理する職員の特殊勤務手当は、職員が犬、ねこ等の死体を処理する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した作業1件につき500円とする。

(全部改正〔平成22年条例41号〕)

(生活保護の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 生活保護の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護措置に関する業務で規則で定めるものに従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

第8条 削除

(削除〔平成26年条例76号〕)

(保健所の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 保健所の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 狂犬病の予防等の業務

(2) 動物の愛護、保護又は抑留の業務

(3) と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の規定による検査の業務のうち規則で定めるもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

(一部改正〔平成15年条例57号〕)

第10条 削除

(削除〔平成24年条例77号〕)

(教員等の特殊勤務手当)

第11条 教員の特殊勤務手当は、福山市立福山高等学校(以下「高等学校」という。)に所属する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、講師又は実習助手で職務の級が給与条例別表第2の教育職給料表の特2級、2級又は1級であるものが別表に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに、同表に掲げる業務の種類に応じ、同表に定める額を支給する。

2 市立の小学校又は中学校に所属する養護教諭又は学校相談員が市外で行われる別表第2号に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときは、前項の規定を準用することができる。

(一部改正〔平成21年条例23号・令和3年6号〕)

(教育業務連絡指導職員の特殊勤務手当)

第12条 教育業務連絡指導職員の特殊勤務手当は、高等学校に所属する指導教諭、教諭又は養護教諭のうち、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言の職務を担当する主任等でその職務が困難であるとして規則で定めるものが、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(一部改正〔平成21年条例23号〕)

(建設機械にとう乗する職員の特殊勤務手当)

第13条 建設機械にとう乗する職員の特殊勤務手当は、建設工事等に従事する職員が規則で定める建設機械にとう乗したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(食肉センターの業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条 食肉センターの業務に従事する職員の特殊勤務手当は、福山市食肉センターに勤務する職員がその業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。

第15条 削除

(削除〔平成22年条例41号〕)

(防災業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第16条 防災業務に従事する職員の特殊勤務手当は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、職員の正規の勤務時間外に水防本部長又は災害対策本部長の非常招集に応じて勤務したときに支給する。

2 前項の手当の額は、応招1回につき1,200円(その勤務の全部又は一部が深夜である場合にあっては、1,500円)とする。

第17条から第19条まで 削除

(削除〔平成22年条例41号〕)

(不登校児童・生徒等に対する訪問指導業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第20条 不登校児童・生徒等に対する訪問指導業務に従事する職員の特殊勤務手当は、市立の学校に勤務する養護教諭又は学校相談員が規則で定める不登校児童、生徒等の指導業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認めるときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した業務1件につき200円とする。

(一部改正〔平成21年条例23号〕)

(高所・坑内で作業する職員の特殊勤務手当)

第21条 高所・坑内で作業する職員の特殊勤務手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 地上又は水面上5メートル以上の足場の不安定な箇所で行う作業

(2) 坑内で行う作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 250円

(2) 前項第2号の作業 500円

(用地取得等の折衝業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第22条 用地取得等の折衝業務に従事する職員の特殊勤務手当は、用地取得等の折衝業務に従事する職員が、庁外において土地等の権利者と直接面談して行う次に掲げる業務で、市長が困難であると認めて規則で定めるものに従事したときに支給する。

(1) 事業に必要な土地等の取得又はこれに伴う損失の補償に関して行う折衝業務

(2) 建築物等の移転又は除去に関して行う折衝業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1,000円(当該業務の全部又は一部が深夜において行われた場合にあっては、当該額に100分の50に相当する額を加算した額)とする。

(一部改正〔平成20年条例21号〕)

第23条 削除

(削除〔平成26年条例76号〕)

(有害物を取り扱う業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第24条 有害物を取り扱う業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が有害な若しくは有毒な物質を取り扱う検査業務又は病原性微生物の検査、培養等の業務で、規則で定める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき250円とする。

(その他特別な事情又は一時的な事情により業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第25条 その他特別な事情又は一時的な事情により業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が第3条から前条までに掲げる業務又は作業と同等の業務又は作業に従事した場合において、その勤務に対して特別の考慮をする必要があると市長が認めるときに、市長が別に定める基準に従い支給する。

2 前項の手当の支給額、支給期間等については、その勤務に応じて、その都度市長が定める。

(併給禁止)

第26条 この条例の規定により受けるべき日額をもって定められている特殊勤務手当(以下「日額の特殊勤務手当」という。)が同一の日において2以上となるときは、当該2以上となる日額の特殊勤務手当のうち市長が別に定めるところにより1の特殊勤務手当を支給し、当該2以上となる日額の特殊勤務手当の併給はしない。

(一部改正〔平成22年条例41号〕)

(手当の支給等)

第27条 日額の特殊勤務手当は、当該業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合は、支給しない。ただし、次の各号に掲げる特殊勤務手当については、当該各号に定める額を支給する。

(1) 第11条第1項に規定する教員の特殊勤務手当のうち、別表第4号に掲げる業務に従事した場合に係るもの 規則で定める区分に応じて、3,600円を超えない範囲内で規則で定める額

(2) 第24条第1項に規定する有害物を取り扱う業務に従事する職員の特殊勤務手当のうち、規則で定める業務に従事した場合に係るもの 同条第2項に規定する額に100分の60を乗じて得た額

(一部改正〔平成30年条例26号〕)

(特殊勤務手当の支給日)

第28条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職したときは、その際支給する。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年条例45号〕)

(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

2 第4条に定めるもののほか、防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときに支給する。この場合において、第4条及び第27条の規定は、適用しない。

(追加〔令和2年条例45号〕、一部改正〔令和3年条例24号・5年27号〕)

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(追加〔令和2年条例45号〕、一部改正〔令和5年条例27号〕)

(平成15年6月30日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第126号により平成15年7月28日から施行)

(平成15年9月22日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第172号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成20年10月1日から適用する。

3 改正後の条例別表の規定を適用する場合においては、改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき支給された教員の特殊勤務手当は、改正後の条例の規定に基づく教員の特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成22年12月24日条例第41号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第34号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第77号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第82号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第76号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第100号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第40号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の規定 平成30年1月1日

(平成30年3月27日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月30日から適用する。

(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当の内払)

2 令和2年1月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に第4条第1項第1号の規定により支給された防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当のうち、改正後の条例附則第2項に規定する作業に係るものは、同項の規定により支給される防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(一部改正〔平成19年条例9号・21年23号・26年100号・29年40号〕)

業務の種類

支給額(業務に従事した日1日につき)

(1) 高等学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務

ア 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

8,000円

(被害が特に甚大な非常災害(市長の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

イ 生徒の負傷疾病等に伴う救急の業務

7,500円

ウ 生徒に対する緊急の補導業務

7,500円

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(高等学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

5,100円

(3) 教育委員会が定める対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は週休日若しくは休日等に行うもの

5,100円

(4) 高等学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間である日に行うもの

3,600円

備考

1 この表において「非常災害」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮その他異常な自然現象による災害又は大規模な火事若しくは爆発、列車転覆若しくは船舶の沈没その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する事故による災害をいう。

2 この表において「週休日」とは、勤務時間条例第3条第1項の週休日をいう。

3 この表において「休日等」とは、勤務時間条例第10条第1項の休日及び代休日をいう。

福山市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年3月25日 条例第3号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年6月30日 条例第52号
平成15年9月22日 条例第57号
平成17年3月24日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第17号
平成17年12月20日 条例第172号
平成19年3月27日 条例第9号
平成20年3月12日 条例第21号
平成21年3月23日 条例第23号
平成22年12月24日 条例第41号
平成23年12月22日 条例第34号
平成24年12月26日 条例第77号
平成24年12月26日 条例第82号
平成25年3月25日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第76号
平成26年9月24日 条例第100号
平成29年12月20日 条例第40号
平成30年3月27日 条例第26号
令和2年6月22日 条例第45号
令和3年3月18日 条例第6号
令和3年6月29日 条例第24号
令和5年6月30日 条例第27号