○失業者の退職手当支給規則

昭和50年9月9日

規則第68号

失業者の退職手当支給規則(昭和41年規則第100号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号。以下「条例」という。)第13条の規定による失業者の退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第13条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(一部改正〔平成14年規則20号〕)

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(一部改正〔昭和63年規則21号・平成20年2号〕)

(退職票の交付)

第4条 任命権者は、退職した者が基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有している場合においては、福山市職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第5条 任命権者は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、福山市職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則2号〕)

(受給資格証の交付等)

第6条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が当該退職手当の支給を受けようとするときは、任命権者に申し出て、失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給資格者は、前項の受給資格証の交付を受けたときは、速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「所轄安定所」という。)に出頭し、退職票を提示した上、求職の申込みをしなければならない。

(条例第13条第1項に規定する規則で定める者)

第6条の2 条例第13条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(2) 条例第8条の2第5項に規定する認定を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者

(追加〔平成14年規則20号〕、一部改正〔平成26年規則18号・令和元年11号〕)

(条例第13条第1項に規定する規則で定める理由)

第7条 条例第13条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第13条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(一部改正〔昭和63年規則21号〕)

(受給期間延長の申出)

第8条 条例第13条第1項の申出は、受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条及び第8条の4において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第13条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が条例第13条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第13条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(一部改正〔令和4年規則32号・40号〕)

(条例第13条第4項の規則で定める事業)

第8条の2 条例第13条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第13条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第22条第1項に規定する再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(追加〔令和4年規則32号〕、一部改正〔令和7年規則25号〕)

(条例第13条第4項の規則で定める職員)

第8条の3 条例第13条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第13条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(追加〔令和4年規則32号〕)

(支給の期間の特例の申出)

第8条の4 条例第13条第4項の申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第13条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第13条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第8条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第13条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第8条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第8条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、第8条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(追加〔令和4年規則32号〕)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第9条 基本手当に相当する退職手当で条例第13条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第6条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第13条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第13条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(一部改正〔昭和63年規則21号・平成20年2号〕)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第10条 基本手当に相当する退職手当は、毎月1日又は任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第11条 条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに所轄安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第13条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第6条第2項に規定する求職の申込みをした後に所轄安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに所轄安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示した上、失業の認定を受けなければならない。

3 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、前条の支給期ごとに任命権者に失業者の退職手当支給願を提出しなければならない。

4 任命権者は、前項の支給願を受理した場合においては、受給資格者が雇用保険法第19条、第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認の上、前回の支給日以降当該支給日の前日までの期間について失業の確認をした上、当該期間に係る基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則21号〕)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第12条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第8条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第8条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第13条 受給資格者は、条例第13条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第8条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則21号・平成14年20号〕)

(条例第13条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第13条の2 条例第13条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第13条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(追加〔平成29年規則26号〕)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第14条 受給資格者は、条例第13条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第8条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則21号〕)

(退職票等の提出)

第15条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第13条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第2条第1項の職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則2号〕)

(退職票等の再交付)

第16条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(一部改正〔平成20年規則2号〕)

(受給資格証の再交付)

第17条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。

(高年齢受給資格証及び特例受給資格証の交付)

第18条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が当該退職手当の支給を受けようとするときは、任命権者に申し出て、失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が当該退職手当の支給を受けようとするときは、任命権者に申し出て、失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(追加〔昭和63年規則21号〕)

(準用)

第19条 第4条第6条第2項第9条第2項及び第11条第1項並びに第15条から第17条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第9条第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第13条第1項」とあるのは「条例第13条第5項」と、「条例第13条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第4条第6条第2項第9条第2項及び第11条第1項並びに第15条から第17条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第9条第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第13条第1項」とあるのは「条例第13条第7項」と、「条例第13条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和63年規則21号〕)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第20条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第13条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第6条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第13条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第11条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第13条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第6条第2項の規定による求職の申込みをした後に所轄安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に所轄安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格証を提示した上、失業の認定を受けなければならない。

3 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、任命権者に高年齢求職者給付金に相当する失業者の退職手当支給願を提出しなければならない。

4 任命権者は、前項の支給願を受理した場合においては、高年齢受給資格者が雇用保険法第37条の4第4項において準用する第32条第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認の上、失業の確認をし、高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給しなければならない。

5 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(追加〔昭和63年規則21号〕、一部改正〔平成20年規則2号〕)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続)

第21条 特例一時金に相当する退職手当で条例第13条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第19条第2項において準用する第6条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第13条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第19条第2項において準用する第11条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第13条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第19条第2項において準用する第6条第2項の規定による求職の申込みをした後に所轄安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に所轄安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格証を提示した上、失業の認定を受けなければならない。

3 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、任命権者に特例一時金に相当する失業者の退職手当支給願を提出しなければならない。

4 任命権者は、前項の支給願を受理した場合においては、特例受給資格者が雇用保険法第40条第3項において準用する第32条第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認の上、失業の確認をし、特例一時金に相当する退職手当を支給しなければならない。

5 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(追加〔昭和63年規則21号〕、一部改正〔平成20年規則2号〕)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第22条 受給資格者又は条例第13条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号に該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第13条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則21号・平成15年141号・22年23号・28年73号・令和2年63号・7年25号〕)

(帳票)

第23条 この規則で定める帳票の様式は、別に定める。

(一部改正〔昭和63年規則21号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(手続等に関する経過措置)

2 この規則による改正前の失業者の退職手当支給規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。

(特定退職者に関する暫定措置)

3 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第6条の2及び第22条第1項の規定の適用については、第6条の2中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第22条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(一部改正〔令和2年規則63号〕)

(昭和63年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月21日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第9条、第20条及び第21条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第73号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年7月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の失業者の退職手当支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年11月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給については、第1条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則第16条及び第17条並びに第2条の規定による改正後の失業者の退職手当支給規則第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年12月7日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

(令和4年9月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。

(令和4年12月13日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第2項の規定は、失業者の退職手当支給規則第4条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

失業者の退職手当支給規則

昭和50年9月9日 規則第68号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退職手当
沿革情報
昭和50年9月9日 規則第68号
昭和63年3月31日 規則第21号
平成14年3月31日 規則第20号
平成15年12月22日 規則第141号
平成20年1月21日 規則第2号
平成22年7月9日 規則第23号
平成26年3月28日 規則第18号
平成28年12月26日 規則第73号
平成29年7月10日 規則第26号
令和元年11月7日 規則第11号
令和2年12月7日 規則第63号
令和4年9月30日 規則第32号
令和4年12月13日 規則第40号
令和7年3月31日 規則第25号