○福山市財政状況公表条例
昭和41年10月1日
条例第148号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表については、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に、これを行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
(掲載事項)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況においては、毎年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他財政に関する事項
3 市長は、必要に応じて、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、「広報ふくやま」に登載してこれを行なう。
2 前項の広報紙は、発行の日から6月間、何人も、市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。