○福山市補助金交付規則

昭和41年5月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づいて、産業、教育、その他公益上必要があると認められる団体若しくは個人が行う事業又は団体の育成に対し補助金を交付することについて、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年規則1号〕)

(補助金の区分)

第2条 この規則における補助金の区分は、次のとおりとする。

(1) 資金援助補助金

行事その他団体の運営に必要な経費に充てる目的で交付する補助金

(2) 施設設置等補助金

施設を設置し、又は機具を購入する等の事業の経費に充てる目的で交付する補助金

(補助事業及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類及び補助金の額は、市長がその都度定めるものとする。

(一部改正〔平成14年規則1号〕)

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、軽易な報償費的性格の補助金に係る補助金交付申請書については、添付書類を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(一部改正〔平成14年規則1号〕)

(補助金の交付の決定)

第5条 前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、市長はこれを審査の上、適当と認めるものについて予算の範囲内で補助金を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合には、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は予算の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を休止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業の実施予定時期又は期間を変更しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

3 市長は、前項に定める条件のほか、補助事業を適切に行わせるため、必要な条件を付することができる。

4 市長は、交付決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書により、当該交付決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則1号〕)

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の申請をした者は、前条第4項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。

(追加〔平成14年規則1号〕)

(事業着手届等)

第7条 施設設置等補助金(機具の購入等に係るものを除く。)交付の決定を受けて事業を行う者は、その着手後直ちに事業着手届により、完成後直ちに事業完成届により市長に届け出なければならない。ただし、事業の実績に基づき精算額で交付の決定を受けたものについては、この限りでない。

(一部改正〔昭和59年規則17号・平成14年1号〕)

(状況報告)

第8条 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、市長の定めるところにより、補助事業の遂行状況を報告しなければならない。

(追加〔平成14年規則1号〕)

(補助事業の遂行の命令)

第9条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、補助事業者が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行することを命ずることができる。

(追加〔平成14年規則1号〕)

(事業計画の変更)

第10条 補助事業者は、第5条第4項の規定による交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ事業計画変更承認申請書に必要書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又は予算の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業を休止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業の実施予定時期又は期間を変更しようとするとき。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかにその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定による事業計画変更承認申請書の提出があった場合には、これを審査の上、適当と認めるものについては、交付決定の内容を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により交付決定の内容を変更したときは、補助金交付決定変更通知書により補助事業者に通知するものとする。

(一部改正〔平成14年規則1号〕)

(事業報告書の提出)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了した後1月以内に、事業報告書に収支決算書その他の必要書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該補助事業が軽易な報償費的性格の補助金に係るもので、その性質上、これらの書類を提出させることが不適当であると市長が認めるものである場合には、補助事業の完了を確認することをもって代えることができる。

(追加〔平成14年規則1号〕)

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条本文(次条第2項において準用する場合を含む。)の規定により事業報告書が提出された場合において、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき、又は前条ただし書に規定する場合において、補助事業の完成を確認したときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金を交付するものとする。ただし、市長において補助事業の遂行上特に必要があると認めたときは、市長が定める時期に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、支出書により市長に請求しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則1号〕)

(是正のための措置)

第13条 市長は、前条第1項の規定による審査又は調査の結果、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者に対し、必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2 第11条本文の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(追加〔平成14年規則1号〕)

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金をその交付の目的以外に使用したとき。

(2) 第5条第2項又は第3項に規定する条件に違反したとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第9条又は前条第1項の規定による命令に違反したとき。

(5) 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 第18条第1項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書若しくは偽造の物件を提出し、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(7) 補助事業に係る支出額が、予算に比し、著しく減少したとき。

(8) 補助事業を中止し、又は市長において補助事業の遂行の見込みがないと認めたとき。

(9) 補助金の額に比し、著しく過大な剰余金が生じたとき。

(10) 補助事業の実施について不正の行為が認められるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和59年規則17号・平成14年1号〕)

(補助金の返還)

第15条 市長は、第10条第3項の規定により交付決定の内容を変更した場合又は前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、第12条第1項の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(追加〔平成14年規則1号〕)

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、その財産が耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に定める耐用年数をいう。)を経過し、又は市長の承認を受けた場合には、この限りでない。

(追加〔平成14年規則1号〕)

(帳簿の備付け)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施に関し必要な事業記録簿、金銭出納簿その他の帳簿を備え付け、証拠書類とともに整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(追加〔平成14年規則1号〕)

(立入検査等)

第18条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業に関する報告を求め、若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその指定する職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(追加〔平成14年規則1号〕)

(補助金の交付の手続の特例)

第19条 市長は、この規則に定める手続により難いと認めるときは、補助金に関する手続について、別に定めることができる。

(追加〔平成14年規則1号〕)

(書類の様式)

第20条 第4条の補助金交付申請書その他この規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成14年規則1号〕)

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年規則1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成15年規則52号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

2 内海町及び新市町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に内海町補助金交付規程(昭和50年内海町規程第1号。以下「内海町規程」という。)第3条及び新市町公共的団体等に対する補助金交付規程(昭和38年4月1日新市町告示第11号。以下「新市町規程」という。)第4条第1項の規定により交付の決定がされた補助金の取扱いについては、市長が別に定めるものを除くほか、この規則の規定にかかわらず、内海町規程又は新市町規程の例による。

(追加〔平成15年規則52号〕、一部改正〔平成17年規則54号〕)

3 編入日前に内海町長又は新市町長に提出された補助金交付申請書で、同日までに補助金の交付の決定がなされていないものについては、福山市長に提出された補助金交付申請書とみなす。

(追加〔平成15年規則52号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

4 沼隈町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に沼隈町補助金交付規則(昭和52年沼隈町規則第101号。以下「沼隈町規則」という。)第4条の規定により交付の決定がされた補助金の取扱いについては、市長が別に定めるものを除くほか、この規則の規定にかかわらず、沼隈町規則の例による。

(追加〔平成17年規則54号〕)

5 編入日前に沼隈町長に提出された補助金交付申請書で、同日までに補助金の交付の決定がなされていないものについては、福山市長に提出された補助金交付申請書とみなす。

(追加〔平成17年規則54号〕)

6 前2項の規定は、神辺町の編入について準用する。この場合において、附則第4項中「沼隈町補助金交付規則(昭和52年沼隈町規則第101号。以下「沼隈町規則」という。)第4条」とあるのは「神辺町各種事業補助金交付規則(昭和42年神辺町規則第169号。以下「神辺町規則」という。)第5条第1項」と、「沼隈町規則」とあるのは「神辺町規則」と、前項中「沼隈町長」とあるのは「神辺町長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則17号〕)

(昭和59年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市補助金交付規則の規定は、平成14年4月1日以後に交付の決定のあった補助金から適用し、同日前に交付の決定のあった補助金については、なお従前の例による。

(平成15年1月31日規則第52号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年1月31日規則第54号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第17号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

福山市補助金交付規則

昭和41年5月1日 規則第17号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第17号
昭和59年3月31日 規則第17号
平成14年1月4日 規則第1号
平成15年1月31日 規則第52号
平成17年1月31日 規則第54号
平成18年2月28日 規則第17号