○予算執行事務等について賠償責任を負うべき補助職員を指定する規則
昭和41年5月1日
規則第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 法第243条の2の8第1項第1号から第3号までに掲げる行為 当該行為について、専決又は代理決裁する権限を有する職員
(2) 法第243条の2の8第1項第4号に掲げる行為 当該行為を行うことを命ぜられた職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。