○福山市特別会計条例
昭和41年5月1日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。
(1) 福山市都市開発事業特別会計 都市開発事業
(2) 福山市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(3) 福山市介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 福山市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(5) 福山市食肉センター特別会計 食肉センター事業
(6) 福山市駐車場事業特別会計 駐車場事業
(7) 福山市母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計 母子父子寡婦福祉資金貸付事業
(8) 福山市誠之奨学資金特別会計 誠之奨学資金貸付事業
(9) 福山市財産区特別会計 財産区事業
(一部改正〔平成25年条例11号・26年88号・令和3年3号・5年50号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第12号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 福山市松永土地区画整理事業特別会計の昭和41年度分の歳入歳出の出納及び決算等については、改正前の条例は、この条例施行後においても、なお、その効力を有する。
3 福山市松永土地区画整理事業特別会計廃止の際にこの会計に属する継続費並びに決算上の剰余若しくは不足又は権利義務は、これを福山市松永開発事業特別会計に帰属させるものとする。
4 福山市国民健康保険特別会計の直営診療施設勘定廃止の際にこの勘定に属する資産並びに決算上の剰余若しくは不足又は権利義務は、これを福山市病院事業会計に帰属させるものとする。
附則(昭和42年6月16日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、知事の許可の日から施行し、附則第2項の規定は、昭和42年度の予算から適用する。
附則(昭和43年10月1日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正規定に伴う予算の調製は、この条例の施行前においてもこれを行なうことができるものとする。
3 この条例及び福山市自転車競走実施条例の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例(昭和43年条例第35号。以下「整理条例」という。)第3条に定める同一の条についての改正規定については、当該条は、この条例によってまず改正され、次いで整理条例第3条によって改正されるものとする。
附則(昭和43年10月1日条例第35号)
1 この条例第1条の規定は福山市自転車競走実施条例を廃止する条例(昭和43年条例第34号)の施行の日(昭和43年10月1日)から、第2条及び第3条の規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 福山市競輪事業特別会計の昭和43年度分の歳入歳出の出納及び決算については、この条例第3条の規定による改正前の福山市特別会計条例は、この条例第3条の規定の施行後においても、なおその効力を有する。
3 福山市競輪事業特別会計廃止の際この会計に属する決算上の剰余若しくは不足又は権利義務は、これを福山市一般会計に帰属させるものとする。
4 この条例第3条及び福山市特別会計条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第30号)に定める同一の条についての改正規定については、当該条は、福山市特別会計条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例第3条によって改正されるものとする。
附則(昭和44年3月31日条例第15号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の改正規定に伴う予算の調整は、この条例の施行前においてもこれを行なうことができるものとする。
附則(昭和45年3月27日条例第12号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の改正規定に伴う予算の調整は、この条例の施行前においてもこれを行なうことができるものとする。
3 福山市臨海工業地帯造成事業特別会計、福山市松永開発事業特別会計及び福山市住宅敷地造成事業特別会計の昭和44年度分の歳入歳出の出納及び決算等については、改正前の条例は、この条例施行後においても、なおその効力を有する。
4 福山市臨海工業地帯造成事業特別会計、福山市松永開発事業特別会計及び福山市住宅敷地造成事業特別会計廃止の際これらの会計に属する継続費並びに決算上の剰余若しくは不足又は権利義務は、これを福山市都市開発事業特別会計に帰属させるものとする。
附則(昭和46年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第6号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 福山市福山城特別会計の昭和47年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 福山市福山城特別会計廃止の際にこの会計に属する決算上の剰余若しくは不足又は権利義務は、これを福山市一般会計に帰属させるものとする。
附則(昭和50年4月1日条例第72号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第3号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 福山市戦災復興事業特別会計の昭和51年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 福山市戦災復興事業特別会計の廃止に伴い、この会計に属する権利義務又は決算上の剰余若しくは不足は、これを福山市一般会計に帰属させるものとする。
附則(昭和58年3月23日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第12号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。
2 福山市大橋財産区特別会計の昭和57年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 福山市大橋財産区特別会計の廃止に伴い、この会計に属する権利義務又は決算上の剰余若しくは不足及び福山市一般会計に属する向永谷財産区に関する権利義務又は決算上の剰余若しくは不足は、これらを福山市財産区特別会計に帰属させるものとする。
附則(平成元年3月29日条例第3号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 福山市国民宿舎特別会計及び福山市市民会館特別会計の昭和63年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 福山市国民宿舎特別会計及び福山市市民会館特別会計の廃止に伴い、これらの会計に属する権利義務又は決算上の剰余若しくは不足は、これを福山市一般会計に帰属させるものとする。
附則(平成5年3月22日条例第2号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 福山市農業共済事業特別会計の平成4年度分の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 福山市農業共済事業特別会計の廃止に伴い、この会計に属する権利義務又は決算上の剰余若しくは不足は、これらを福山市一般会計に帰属させた後福山地方農業共済事務組合へ引き継ぐものとする。
附則(平成9年3月21日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第53号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(福山市住宅資金貸付特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 福山市住宅資金貸付特別会計の平成10年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(福山市住宅資金貸付特別会計に属する権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際福山市住宅資金貸付特別会計に属する権利義務は、平成10年度の出納の完結の際に福山市一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により福山市一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
附則(平成12年3月14日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(福山市農業集落排水事業特別会計の廃止等に伴う経過措置)
2 福山市下水道事業特別会計及び福山市農業集落排水事業特別会計の平成15年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(福山市農業集落排水事業特別会計等に属する権利義務等の帰属)
3 この条例の施行の際福山市下水道事業特別会計に属する下水道事業のうち漁業集落排水事業に係る権利義務又は決算上の剰余若しくは不足及び福山市農業集落排水事業特別会計に属する権利義務又は決算上の剰余若しくは不足は、平成15年度の出納の完結の際に福山市集落排水事業特別会計に帰属するものとする。
附則(平成20年3月12日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(福山市老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 福山市老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(福山市老人保健特別会計に属する権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際福山市老人保健特別会計に属する権利義務は、平成22年度の出納の完結の際に福山市一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により福山市一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
附則(平成23年12月22日条例第32号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(福山市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 福山市下水道事業特別会計の平成23年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際福山市下水道事業特別会計に属する権利義務は、平成23年度の出納の完結の際に平成24年度の福山市の下水道事業に関する会計に帰属するものとする。
3 前項の規定により福山市の下水道事業に関する会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
(処分等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(福山市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 福山市競馬事業特別会計の平成24年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際福山市競馬事業特別会計に属する権利義務は、平成24年度の出納の完結の際に福山市一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により福山市一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
附則(平成26年9月24日条例第88号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(福山市商業施設特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 福山市商業施設特別会計の令和2年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(福山市商業施設特別会計に属する権利義務の帰属)
3 この条例の施行の際福山市商業施設特別会計に属する権利義務は、令和2年度の出納の完結の際に福山市一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により福山市一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
附則(令和5年12月19日条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(福山市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 福山市集落排水事業特別会計の令和5年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際福山市集落排水事業特別会計に属する権利義務のうち、農業集落排水事業に係るものは令和5年度の出納の完結の際に令和6年度の福山市の下水道事業に関する会計に帰属するものとし、漁業集落排水事業に係るものは令和5年度の出納の完結の際に令和6年度の福山市の集落排水事業に関する会計に帰属するものとする。
3 前項の規定により福山市の下水道事業に関する会計及び集落排水事業に関する会計に帰属した現金は、それぞれ同会計の歳入とする。
(処分等に関する経過措置)
第4条 施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 旧条例の規定により市長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。