○金融機関の指定について

昭和41年5月1日

告示第5号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により,福山市の公金の収納および支払の事務を取り扱わせるため,次の金融機関を指定する。この場合において当該事務の取扱期間および順序は,昭和41年度は第1号に掲げる者,昭和42年度は第2号に掲げる者とし,その後は1年度交替でこの順序によるものとする。

(1) 株式会社 中国銀行

(2) 株式会社 広島銀行

金融機関の指定について

昭和41年5月1日 告示第5号

(昭和41年5月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和41年5月1日 告示第5号