○福山市税条例施行規則
昭和41年5月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び福山市税条例(昭和41年条例第89号。以下「条例」という。)第4条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 企画財政局税務部税制課、市民税課、資産税課及び納税課並びに市民局市民部保険年金課に勤務する職員
(2) 市民局市民部沼隈支所、市民局松永支所松永市民サービス課、市民局北部支所北部市民サービス課及び新市支所、市民局東部支所東部市民サービス課並びに市民局神辺支所神辺市民サービス課に勤務する職員
(3) その他市長が別に指定する職員
(一部改正〔昭和41年規則107号・44年21号・46年29号・47年18号・49年52号・50年11号・52号・56年22号・57年24号・59年15号・62年6号・平成元年5号・7年12号・8年8号・12年29号・15年51号・73号・16年17号・17年11号・69号・18年5号・19年13号・21年7号・27年7号・28年12号・31年4号・令和3年12号〕)
(市税犯則事件調査吏員の指定)
第3条 市税に関する犯則事件について、法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員は、前条に定める市職員のうち、市長が別に指定する者とする。
(一部改正〔平成17年規則69号・19年13号・令和5年35号〕)
(徴税吏員の証票)
第4条 徴税吏員の携帯する証票は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 別記様式第1号
(2) 徴収金に関する財産差押を行う場合 別記様式第2号
(3) 市税に関する犯則事件の調査を行う場合 別記様式第3号
(一部改正〔平成21年規則7号〕)
(特定公益信託に係る税額控除寄附金の指定の手続)
第5条 条例第25条第1項第2号に規定する指定を受けようとする場合における同条第3項の規定により申請書に添付する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条の2第3項に規定する主務大臣の認定を受けたことを証する書類(当該書類に記載されている当該認定の日が条例第25条第3項の申請書(以下「申請書」という。)を提出する日以前5年以内であるものに限る。)の写し
(2) 条例第25条第3項に規定する公益信託(以下「特定公益信託」という。)の内容
(3) 特定公益信託の受託者の登記事項証明書
(4) 特定公益信託の受託者が申請書を提出する日の属する信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)の事業計画書及び収支予算書並びに当該信託事務年度の前年度の事業報告書及び収支決算書
(追加〔平成21年規則7号〕、一部改正〔平成23年規則36号〕)
(市外等に事務所等を有する法人等が受領する寄附金に係る税額控除寄附金の指定の手続等)
第6条 条例第25条第1項第3号に規定する指定を受けようとする場合における同条第3項の規定により申請書に添付する規則で定める書類は、次の各号に掲げる寄附金の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号に規定する財務大臣が指定した寄附金
ア 所得税法施行令第216条第2項に規定する財務大臣の指定を受けたことを証する書類の写し
イ 寄附金の使途を記載した書類
ウ 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象を記載した書類
エ 本市における過去2年以内の活動実績を証する書類及び今後2年以内の活動予定を記載した書類
(2) 所得税法第78条第2項第3号に規定する寄附金
ア 所得税法施行令第217条第1項第1号の2に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第7条に規定する総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことを証する書類の写し
イ 所得税法施行令第217条第1項第3号に掲げる法人に該当する場合には、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条に規定する行政庁の認定を受けたことを証する書類の写し
ウ 所得税法施行令第217条第1項第4号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和24年法律第270号)第31条に規定する所轄庁の認可を受けたことを証する書類の写し
エ 所得税法施行令第217条第1項第3号、第5号及び第6号に該当する場合には、条例第25条第1項第3号に規定する指定の申請(以下「寄附金指定申請」という。)を行う者(以下「寄附金指定申請者」という。)の登記事項証明書
オ 寄附金指定申請者の定款又は寄附行為
カ 寄附金指定申請者の寄附金指定申請の日を含む事業年度の収支予算書
キ 寄附金指定申請者の寄附金指定申請の日を含む事業年度開始の日前1年以内に開始する事業年度の収支決算書
ク 本市における過去2年以内の活動実績を証する書類及び今後2年以内の活動予定を記載した書類
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2の規定により特定寄附金とみなされる認定特定非営利活動法人等に対する寄附金
ア 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第44条第1項に規定する所轄庁の認定又は同法第58条第1項に規定する所轄庁の仮認定を受けたことを証する書類の写し
イ 寄附金指定申請者の定款
ウ 寄附金指定申請者の寄附金指定申請の日を含む事業年度の収支予算書
エ 寄附金指定申請者の寄附金指定申請の日を含む事業年度開始の日前1年以内に開始する事業年度の収支決算書
オ 本市における過去2年以内の活動実績を証する書類及び今後2年以内の活動予定を記載した書類
2 条例第25条第1項第3号に規定する指定は、市民の福祉の増進に寄与する活動実績(市内における活動に限る。)がその指定を受けようとする日前2年以内にあり、かつ、当該日以降2年以内に活動するものと認められる法人又は団体に対し、当該法人又は団体が受け入れる寄附金ごとに行うものとする。
(追加〔平成21年規則7号〕、一部改正〔平成23年規則36号・24年32号・令和5年35号〕)
(1) 条例第25条第1項第2号の規定により指定された金銭の支出先である公益信託の受託者又は同項第3号の規定により指定された寄附金を受領する法人若しくは団体(以下「指定寄附金募集法人等」という。)の名称、代表者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地
(2) 条例第25条第1項第2号又は第3号の規定により指定された金銭又は寄附金の名称並びに受入れの目的及び使途
(3) 指定の期間
(追加〔平成21年規則7号〕、一部改正〔平成23年規則36号〕)
(税額控除寄附金の不指定の通知)
第8条 市長は、申請書の提出を受けた場合において、条例第25条第1項第2号又は第3号の規定による指定をしなかったときは、税額控除寄附金不指定通知書により申請者に通知するものとする。
(追加〔平成21年規則7号〕、一部改正〔平成23年規則36号〕)
(税額控除寄附金の指定事項の変更)
第9条 条例第25条第6項の規定による届出は、税額控除寄附金変更届出書に当該変更があったことを証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(追加〔平成21年規則7号〕)
(追加〔平成21年規則7号〕、一部改正〔平成23年規則36号〕)
(税額控除寄附金の報告)
第11条 指定寄附金募集法人等は、寄附金の募集等の期間中において、各事業年度終了後3月以内に事業報告書、収支決算書その他当該寄附金の公益寄与状況を証する書類を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成21年規則7号〕)
(固定資産評価員等の証票)
第12条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関する実施調査又は質問を行う場合においては、別記様式第4号による身分証票を携帯しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則7号〕)
(一部改正〔平成16年規則8号・21年7号・令和5年35号・39号〕)
(一部改正〔平成16年規則8号・21年7号〕)
(条例第126条の9第3項に規定する市長の定める基準)
第15条 条例第126条の9第3項に規定する市長の定める基準は、事業所床面積にあっては900平方メートル、従業者数にあっては90人とする。
2 前項に規定する基準は、課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
(追加〔昭和51年規則47号〕、一部改正〔平成16年規則8号・21年7号〕)
(その他の様式)
第16条 この規則に定めるもののほか、法及び条例に定める申告書、申請書、届書その他の帳票の様式は、市長が別に定める。
(一部改正〔昭和51年規則8号・47号・平成16年8号・21年7号・23年36号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市が定めた市税に関する諸様式(第4条及び第5条に規定する様式を除く。)は、所要の箇所を訂正し、当分の間使用することができる。
3 第6条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号。以下「一部改正法」という。)附則第10条第6項の規定により適用される一部改正法附則第9条の規定による改正後の租税特別措置法第41条の18の2の規定により特定寄附金とみなされる一部改正法附則第10条第4項に規定する旧認定特定非営利活動法人に対する寄附金について準用する。この場合において、第6条第1項第3号中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2」とあるのは「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号。以下「一部改正法」という。)附則第10条第6項の規定により適用される一部改正法附則第9条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2」と、「認定特定非営利活動法人等」とあるのは「一部改正法附則第10条第4項に規定する旧認定特定非営利活動法人」と、同号ア中「特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第44条第1項」とあるのは「一部改正法附則第9条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の11の2第3項」と、「所轄庁の認定又は同法第58条第1項に規定する所轄庁の仮認定」とあるのは「国税庁長官の認定」と読み替えるものとする。
(追加〔平成23年規則36号〕、一部改正〔平成24年規則32号〕)
附則(昭和41年6月1日規則第107号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月12日規則第29号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年2月1日規則第11号)
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和50年5月1日規則第52号抄)
1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日規則第8号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月5日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の福山市税条例施行規則に定める様式については、改正後の福山市税条例施行規則に定める様式とみなし、当分の間引き続き使用することができる。
附則(昭和57年4月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第6号抄)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第5号抄)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第4号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号抄)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第8号抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第51号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月2日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月21日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福山市税条例施行規則に定める様式については、改正後の福山市税条例施行規則に定める様式とみなし、当分の間引き続き使用することができる。
附則(平成23年9月29日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第6条第1項の改正規定、同項第3号の改正規定(「認定特定非営利活動法人」を「認定特定非営利活動法人等」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定並びに第7条、第8条及び第10条の改正規定は平成24年1月1日から、第6条第1項第3号の改正規定(「認定特定非営利活動法人」を「認定特定非営利活動法人等」に改める部分に限る。)、同号アの改正規定及び附則に1項を加える改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第6条第1項第4号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に福山市税条例(昭和41年条例第89号)第80条第1項又は第2項の規定により交付されている改正前の別記様式第5号による標識は、同条第1項又は第2項の規定により交付された改正後の別記様式第5号又は別記様式第5号の2に定める様式とみなし、当分の間引き続き使用することができる。
附則(令和5年9月28日規則第39号)
この規則は、令和5年11月14日から施行する。
(一部改正〔昭和50年規則11号・平成元年5号〕)
(一部改正〔昭和50年規則11号・平成元年5号〕)
(一部改正〔昭和50年規則11号・平成元年5号〕)
(一部改正〔昭和50年規則11号・平成元年5号・21年7号〕)
(全部改正〔昭和57年規則1号〕、一部改正〔平成16年規則8号・21年7号・25年13号・令和5年35号〕)
(追加〔令和5年規則35号〕、一部改正〔令和5年規則39号〕)
(追加〔令和5年規則39号〕)
(全部改正〔平成21年規則7号〕)
(全部改正〔昭和57年規則1号〕、一部改正〔平成16年規則8号・21年7号〕)