○内海町及び新市町の編入に伴う福山市税条例の適用の特例に関する条例

平成14年12月20日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、内海町及び新市町の編入に伴い、内海町及び新市町の区域内における福山市税条例(昭和41年条例第89号)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 内海町及び新市町に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項から第7項までに定めるものを除くほか、平成15年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、内海町及び新市町の編入の日(以下「編入日」という。)以後に終了する事業年度分)から福山市税条例の定めるところにより、平成14年度分(法人等の市民税については、編入日前に終了する事業年度分)までについては、それぞれ内海町税条例(昭和30年内海町条例第15号)及び新市町税条例(昭和30年新市町条例第27号)の例による。

2 編入日から平成18年3月31日までに終了した事業年度分の法人等の市民税の法人税割の税率は、それぞれ内海町税条例及び新市町税条例の例による。ただし、内海町及び新市町の両区域内それぞれに事務所又は事業所を有する法人等又は編入日前の福山市の区域内に事務所又は事業所を有する法人等については、この限りでない。

3 福山市税条例第53条の規定の適用については、平成15年度分に限り、内海町又は新市町の区域ごとに行う。

4 内海町及び新市町の区域内の事務所又は事業所における法人又は個人の行う事業について、編入日から平成20年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人の事業及び平成15年分から平成19年分までの各年分の個人の事業(平成20年1月1日から平成20年3月31日までの間に事業を廃止した場合は、平成20年1月1日から廃止の日までの事業を含む。)に対しては、福山市税条例第126条の2第1項の規定にかかわらず、事業所税を課さない。

5 内海町及び新市町の区域内の事業所用家屋(福山市税条例及び福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する等の条例(平成15年条例第35号)第1条による改正前の福山市税条例第126条の2第1項に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築について、編入日から平成15年3月31日までの間にした新築又は増築に対しては、同項の規定にかかわらず、事業所税を課さない。

6 新市町の区域内に所在する土地及び家屋に対しては、平成15年度分から平成19年度分までの各年度分に限り、福山市税条例第127条第1項の規定にかかわらず、都市計画税を課さない。

7 編入日以後に督促状を発した場合においては、内海町税条例第21条及び新市町税条例第21条の規定にかかわらず、督促手数料を徴収しない。

(一部改正〔平成15年条例35号・16年23号〕)

(原動機付自転車等の標識)

第3条 編入日前に内海町税条例第91条及び新市町税条例第91条の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、福山市税条例第80条の規定により交付を受けた標識とみなす。

2 編入日前に新市町税条例第91条の2の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時運行標識は、当該臨時運行標識に係る有効期間に限り、その効力を有するものとし、その取扱いについては、新市町税条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした内海町税条例及び新市町税条例に違反する行為並びに編入日以後にした第2条第1項の規定によりその例によることとされる内海町税条例及び新市町税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ内海町税条例及び新市町税条例の例による。

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月31日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福山市税条例(以下「新条例」という。)及び内海町及び新市町の編入に伴う福山市税条例の適用の特例に関する条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

内海町及び新市町の編入に伴う福山市税条例の適用の特例に関する条例

平成14年12月20日 条例第59号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成14年12月20日 条例第59号
平成15年3月31日 条例第35号
平成16年3月31日 条例第23号