○沼隈町の編入に伴う福山市税条例の適用の特例に関する条例
平成16年12月20日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、沼隈町の編入に伴い、同町の区域内における福山市税条例(昭和41年条例第89号)の適用について必要な特例を定めるものとする。
2 編入日から平成20年3月31日までに終了した事業年度分の法人等の市民税の法人税割の税率は、沼隈町税条例の例による。ただし、沼隈町の区域内に事務所又は事業所を有する法人等で編入日前の福山市の区域内に事務所又は事業所を有するものについては、この限りでない。
3 沼隈町の区域内の事務所又は事業所における法人又は個人の行う事業について、編入日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人の事業及び平成17年分から平成21年分までの各年分の個人の事業(平成22年1月1日から3月31日までの間に事業を廃止した場合は、同年1月1日から廃止の日までの事業を含む。)に対しては、福山市税条例第126条の2第1項の規定にかかわらず、事業所税を課さない。
4 沼隈町の区域内に所在する土地及び家屋に対しては、平成17年度分から平成21年度分までの各年度分に限り、福山市税条例第127条第1項の規定にかかわらず、都市計画税を課さない。
(原動機付自転車等の標識)
第3条 編入日前に沼隈町税条例第91条の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、福山市税条例第80条の規定により交付を受けた標識とみなす。
2 編入日前に沼隈町税条例第91条の2の規定により交付を受けている原動機付自転車の臨時運行標識は、当該臨時運行標識に係る有効期間に限り、その効力を有するものとし、その取扱いについては、同条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 編入日前にした沼隈町税条例に違反する行為及び編入日以後にした第2条第1項の規定によりその例によることとされる同条例に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の例による。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。