○福山市行政財産の使用料に関する条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市行政財産の使用料に関する条例(昭和41年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年規則3号・令和2年39号〕)
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月8日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月30日規則第33号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年8月31日規則第36号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年8月31日規則第39号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和61年10月31日規則第36号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和62年10月6日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この規則による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和63年9月30日規則第41号)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この規則による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年3月28日規則第11号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この規則による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年10月12日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この規則による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日規則第6号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この規則による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この規則による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日規則第5号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この規則による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この規則による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年8月31日規則第82号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第5号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第121号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第56号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第18号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第33号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成15年規則5号〕、一部改正〔平成15年規則121号・17年56号・18年18号・21年33号・24年2号・26年9号・27年17号・31年3号・13号・令和2年39号・4年14号・5年19号・6年18号〕)
種別 | 場所 | 単位 | 使用料 |
屋内運動場及び講堂 | 福山市立小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校並びに福山市旧学校施設 | 1回につき | 520円 |
屋外運動場照明施設 | 福山市立常石ともに学園及び中条小学校三谷分校 | 1回につき | 310円 |
福山市立東、西、南、霞、川口、手城、深津、樹徳、泉、旭、光、引野、蔵王、千田、御幸、津之郷、赤坂、瀬戸、熊野、水呑、箕島、高島、大津野、坪生、春日、神村、本郷、松永、柳津、金江、藤江、伊勢丘、曙、多治米、旭丘、有磨、福相、桜丘、宜山、駅家、緑丘、長浜、西深津、野々浜、幕山、久松台、新涯、山手、日吉台、川口東、駅家西、大谷台、明王台、常金丸、網引、新市、戸手、山南、竹尋、御野、湯田、中条、道上、遺芳丘、駅家北及び加茂小学校 福山市立芦田及び広瀬学園中学校 福山市立鞆の浦学園 東村、服部、内浦及び能登原旧学校施設 | 1回につき | 630円 | |
福山市立神辺小学校 | 1回につき | 1,350円 | |
福山市立想青学園 | 1回につき | 1,880円 | |
内海旧学校施設 | 1回につき | 2,200円 | |
教室 | 福山市立樹徳及び大谷台小学校 | 1室1日につき | 920円 |
1室半日につき | 460円 | ||
1室1時間につき | 120円 |
備考
1 この表において「1日」とは、9時から17時までをいい、「半日」とは、9時から13時まで又は13時から17時までをいう。
2 教室を使用する場合の1時間単位については、前項に規定する1日の時間区分に含まれる時間以外の使用時間についてのみ適用する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。