○福山市長期優良住宅建築等計画等の認定の申請に係る手数料等を定める規則

平成21年6月3日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市手数料条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第160号の3及び第160号の3の2並びに第3条第4項の規定に基づき、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定に係る建築物の種類、用途及び床面積の合計の区分に応じた金額等を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年規則28号・令和4年33号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築住宅 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下「告示」という。)に定める新築基準を適用する住宅をいう。

(2) 既存住宅 告示に定める増改築基準を適用する住宅をいう。

(3) 確認書 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書をいう。

(4) 住宅性能評価書 法第6条の2第5項に規定する住宅性能評価書をいう。

(5) 戸建住宅 一戸建ての住宅で人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものをいう。

(6) 共同住宅等 共同住宅、長屋その他の戸建住宅以外の住宅をいう。

(一部改正〔平成27年規則18号・27年33号・28年28号・令和4年1号〕)

(長期優良住宅建築等計画等の認定に係る床面積の合計等の区分に応じ定める金額等)

第3条 新築住宅に係る条例第2条第160号の3の規則で定める金額は、別表第1の添付図書、建築物の用途及び床面積の合計の欄に掲げる添付図書、建築物の用途及び床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に定める金額とする。

2 既存住宅に係る条例第2条第160号の3の規則で定める金額は、別表第2の添付図書、建築物の用途及び床面積の合計の欄に掲げる添付図書、建築物の用途及び床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に定める金額とする。

3 条例第2条第160号の3の規則で定める額は、構造計算適合性判定を必要とする建築物(建築物の一部が構造計算適合性判定を必要とする場合においては当該部分を構造計算適合性判定を必要とする建築物とし、建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合においてはそれぞれ別の建築物として、構造計算適合性判定を必要とする建築物とする。以下「構造計算適合性判定対象建築物」という。)一棟ごとに、別表第3の床面積の合計の欄に定める区分に応じてそれぞれ同表の金額の欄に定める額とする。

4 条例第2条第160号の3の2の規則で定める金額は、別表第4の添付図書、建築物の用途及び床面積の合計の欄に掲げる添付図書、建築物の用途及び床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に定める金額とする。

(一部改正〔平成26年規則11号・27年18号・28年28号・令和4年33号〕)

(長期優良住宅建築等計画の認定に係る床面積の合計の算定方法)

第4条 条例第3条第4項の規則で定める床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 長期優良住宅建築等計画の認定の申請をする場合 当該認定に係る建築物の床面積

(2) 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査に建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴う場合(次号に掲げる場合を除く。)

 建築物を建築するとき(移転する場合を除く。) 当該審査を必要とする建築物の建築に係る部分の床面積

 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するとき 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(3) 認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査に建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴う場合

 建築物を建築するとき(移転する場合を除く。) 当該審査を必要とする建築物の計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するとき 当該変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 前2号の審査に構造計算適合性判定を求める審査を伴う場合 当該構造計算適合性判定対象建築物の床面積の合計(既存建築物の全部又は一部を含んで構造計算適合性判定を必要とする場合においては構造計算適合性判定の対象となる床面積に当該既存建築物の床面積を加えるものとし、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた計画の変更をする場合においては当該計画の変更に伴い構造計算適合性判定が必要となる建築物の床面積をいう。)

(一部改正〔平成27年規則33号・28年28号〕)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成26年3月27日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた構造計算適合性判定を求める建築物に関する確認の申請若しくは計画の通知、移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請、長期優良住宅建築等計画の認定の申請又は低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料であって当該構造計算適合性判定に係るものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた構造計算適合性判定を求める移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請、長期優良住宅建築等計画の認定の申請又は低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料であって当該構造計算適合性判定に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年1月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定の適用については、当分の間、別表第1中「又はこれらの写し」とあるのは「若しくはこれらの写し又は福山市長期優良住宅建築等計画の認定の申請に係る手数料等を定める規則の一部を改正する規則(令和4年規則第1号)による改正前の第2条第3号に規定する適合証(以下「適合証」という。)」と、別表第2中「又はその写し」とあるのは「若しくはその写し又は適合証」とする。

(令和4年9月30日規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成27年規則18号〕、一部改正〔平成28年規則28号・令和4年1号〕)

添付図書

建築物の用途

床面積の合計

金額

確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)の添付のある場合

戸建住宅


12,000円

共同住宅等

500平方メートル以内のもの

22,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

36,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

60,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

96,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

147,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

249,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

316,000円

30,000平方メートルを超えるもの

358,000円

確認書等の添付のない場合

戸建住宅


45,000円

共同住宅等

500平方メートル以内のもの

105,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

168,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

331,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

592,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

1,017,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

1,882,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

2,688,000円

30,000平方メートルを超えるもの

3,293,000円

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成28年規則28号〕、一部改正〔令和4年規則1号〕)

添付図書

建築物の用途

床面積の合計

金額

確認書又はその写しの添付のある場合

戸建住宅


18,000円

共同住宅等

500平方メートル以内のもの

33,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

54,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

90,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

144,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

220,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

374,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

473,000円

30,000平方メートルを超えるもの

537,000円

確認書又はその写しの添付のない場合

戸建住宅


67,000円

共同住宅等

500平方メートル以内のもの

157,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

251,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

496,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

888,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

1,525,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

2,822,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

4,032,000円

30,000平方メートルを超えるもの

4,939,000円

別表第3(第3条関係)

(一部改正〔平成26年規則11号・27年18号・27年33号・28年28号・31年14号〕)

床面積の合計

金額

1,000平方メートル以内のもの

184,000円

(206,000円)

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

208,000円

(233,000円)

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

319,000円

(362,000円)

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

398,000円

(453,000円)

50,000平方メートルを超えるもの

553,000円

(635,000円)

備考 この表の金額の欄の上段に定める金額は構造計算が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第2号イ後段及び第3号イ後段に規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下「大臣認定プログラム」という。)によるものに適用し、同欄の( )内に定める金額は構造計算が大臣認定プログラムによらないものに適用する。

別表第4(第3条関係)

(追加〔令和4年規則33号〕)

添付図書

建築物の用途

床面積の合計

金額

確認書等の添付のある場合

戸建住宅


18,000円

共同住宅等

500平方メートル以内のもの

33,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

54,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

90,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

144,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

220,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

374,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

473,000円

30,000平方メートルを超えるもの

537,000円

確認書等の添付のない場合

戸建住宅


67,000円

共同住宅等

500平方メートル以内のもの

157,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

251,000円

1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

496,000円

2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

888,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

1,525,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

2,822,000円

20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

4,032,000円

30,000平方メートルを超えるもの

4,939,000円

福山市長期優良住宅建築等計画等の認定の申請に係る手数料等を定める規則

平成21年6月3日 規則第29号

(令和4年10月1日施行)