○福山市計量関係事務手数料条例

平成13年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づく事務に係る手数料は、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、前条の事務の請求があった際、当該請求者から徴収する。ただし、市長が別に定めるときは、この限りでない。

(手数料の不還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第5条 市長は、災害その他特別の理由がある場合において、特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(指定定期検査機関による検査の手数料)

第6条 法第20条第1項の規定により指定定期検査機関が行う定期検査を受けようとする者は、手数料を当該指定定期検査機関へ納めなければならない。

2 前項の規定により納められた手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表

区分

単位

手数料の額

1 法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査



(1) 非自動はかり



ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの



(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき

1,400円

(イ) ひょう量が250キログラム以下のもの

1個につき

1,800円

(ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの

1個につき

2,200円

(エ) ひょう量が500キログラムを超えるもの

1個につき

3,100円

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

1個につき

250円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの



(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき

500円

(イ) ひょう量が250キログラム以下のもの

1個につき

900円

(ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの

1個につき

1,500円

(エ) ひょう量が1トン以下のもの

1個につき

2,100円

(オ) ひょう量が2トン以下のもの

1個につき

3,700円

(カ) ひょう量が5トン以下のもの

1個につき

6,900円

(キ) ひょう量が10トン以下のもの

1個につき

10,700円

(ク) ひょう量が20トン以下のもの

1個につき

15,000円

(ケ) ひょう量が30トン以下のもの

1個につき

19,100円

(コ) ひょう量が40トン以下のもの

1個につき

21,600円

(サ) ひょう量が50トン以下のもの

1個につき

29,800円

(シ) ひょう量が50トンを超えるもの

1個につき

51,200円

エ 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満のもの

1個につき

アからウまでに掲げる金額の2倍の額とする。

(2) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

1個につき

10円

2 適正計量管理事業所に係る計量管理の方法についての検査に係るもの

1件につき

7,400円

福山市計量関係事務手数料条例

平成13年3月23日 条例第6号

(平成13年4月1日施行)