○福山市特定計量器の所在場所における検査費用の納付に関する規則

平成13年10月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項の規定により特定計量器の所在の場所で定期検査を行うのに要する費用の納付について、必要な事項を定めるものとする。

(費用の種類及び額)

第2条 特定計量器の所在の場所で定期検査を受ける者が納付すべき費用の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の旅費 福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の定めるところにより算出した額に相当する額

(2) 検査用具を運搬するのに要する経費 実費に相当する額

(費用の納付方法)

第3条 前条の規定による費用は、定期検査の終了後市長が発する納入通知書により納めなければならない。

(指定定期検査機関からの旅費等の請求)

第4条 計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定により指定定期検査機関が定期検査を行う場合において、当該指定定期検査機関は、特定計量器の所在の場所で定期検査を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うよう請求することができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

福山市特定計量器の所在場所における検査費用の納付に関する規則

平成13年10月1日 規則第45号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成13年10月1日 規則第45号