○議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和41年5月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約については、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(一部改正〔昭和48年条例60号・52年52号・平成5年16号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和41年5月1日 条例第24号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第24号
昭和48年10月1日 条例第60号
昭和52年12月22日 条例第52号
平成5年3月22日 条例第16号