○福山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、市が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定により締結する契約をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎の管理に係る業務委託契約その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から経常的に役務の提供を受ける必要があるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月21日 条例第46号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成19年12月21日 条例第46号