○福山市契約規則
昭和41年5月1日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条―第24条)
第2章 一般競争入札(第25条―第38条)
第3章 指名競争入札(第39条・第40条)
第4章 随意契約(第41条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が締結する契約(市長が国、公共団体、公益法人、その他これに準ずる団体から委任又は委託を受けて締結する契約を含む。以下同じ。)に関する事務の取扱いについては、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(契約書の作成)
第2条 市長又は契約について市長の委任を受けた者若しくは機関(以下「契約担当職員」と総称する。)は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的及び契約金額
(2) 履行期限及び契約保証金に関する事項
(3) 契約履行の場所
(4) 契約金の支払い又は受領の時期及び方法
(5) 監督及び検査
(6) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(7) 危険負担
(8) 目的物が契約の内容に適合しない場合における契約の相手方の責任
(9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) その他必要な事項
(一部改正〔令和2年規則35号〕)
(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、工事請負については契約金額が150万円未満、物品の購入若しくは修繕、印刷製本又は業務委託については契約金額が50万円未満のとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付して、その物品を引き取るとき。
(一部改正〔昭和50年規則50号・51年23号・平成28年22号・令和6年1号〕)
(1) 前条第1号に該当する契約で、工事請負については契約金額が30万円未満、物品の購入若しくは修繕、印刷製本又は業務委託については契約金額が10万円未満のとき。
(2) 前条第3号に該当する契約で、契約金額が10万円未満のとき。
(全部改正〔昭和51年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則22号・令和6年1号〕)
(仮契約の締結)
第4条の2 議会の議決を得なければならない契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を付した仮契約を締結するものとする。
(追加〔昭和51年規則23号〕)
(契約書の記名押印)
第5条 契約担当職員は、契約書に職氏名を記して印を押さなければならない。
(契約保証金)
第6条 契約担当職員は、市と契約を結ぶ者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。
(2) 法令、条例又は他の規則に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。
(3) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、買受人が直ちに代金を納付するとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者と一般競争入札若しくは指名競争入札により契約を締結する場合又は随意契約により契約を締結する場合において、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 契約金額が150万円未満であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 権利金、敷金等を納付し、又は前金で支払をしなければ契約を締結しがたい物件の借入れ又は買入れの契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 損失補償契約、ガス、電気、水等の供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約その他契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが不適当であると認められるとき。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
(3) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(6) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関の保証
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
3 前項第5号の定期預金債権を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(一部改正〔昭和41年規則113号・51年23号・61年9号・平成9年24号・24年24号・28年22号〕)
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月以降であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を指定金融機関の手形割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関の保証 保証金額
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額
(一部改正〔平成9年規則24号〕)
(履行を委託すること等の禁止)
第8条 契約担当職員は、契約の相手方が第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせない旨を契約の相手方に約定させなければならない。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。
(契約保証金の還付)
第9条 納付された契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約が履行された後にこれを還付する。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第10条 契約担当職員は、やむを得ない事情がある場合を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の監督を行う職員(以下「監督員」という。)の職務と同項の検査を行う職員(以下「検査員」という。)の職務と兼ねさせてはならない。
(一部改正〔平成28年規則22号〕)
(監督員の一般的職務)
第11条 監督員は、必要があるときは、工事、製造、その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をするものとする。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
(一部改正〔平成28年規則22号〕)
(検査員の一般的職務)
第12条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会を求め、当該給付の内容について検査を行うものとする。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行うものとする。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査員は、前3項の検査を行った場合、その結果を検査調書に記載して関係の契約担当職員に提出するものとする。
(一部改正〔平成28年規則22号〕)
(検査の一部を省略することができるもの)
第13条 令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち物件の買入れに係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(一部改正〔平成28年規則22号〕)
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第14条 契約担当職員は、令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則22号〕)
(部分払の限度額)
第15条 契約により工事、製造若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における支払金額は、工事、製造又は修繕についてはその既済部分に対応する代価の10分の9(性質上可分の工事、製造又は修繕にあっては、その完済部分に対応する代価の全額)に相当する金額を、物件の納入についてはその既納部分に対応する代価に相当する金額を超えてはならない。
(1) 契約金額が100万円以上500万円未満 1回
(2) 契約金額が500万円以上2,000万円未満 2回
(3) 契約金額が2,000万円以上6,000万円未満 3回
(4) 契約金額が6,000万円以上 4回
3 前2項の規定により部分払をする場合において、令第163条第3号又は令附則第7条に規定する経費の支払につき前金払をしているときは、同項の規定により支払うべき金額から、当該前金払金額に、工事、製造又は修繕にあってはその出来形歩合、物件の納入にあっては、その納入の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。
(一部改正〔昭和46年規則32号・51年23号・平成26年規則19号〕)
(契約履行届)
第16条 契約担当職員は、契約の相手方が工事、製造又は修繕、物件の納入その他の契約の履行を完了したときは、その旨を届け出させなければならない。
(一部改正〔平成28年規則22号〕)
(契約履行期限の延長)
第17条 契約の相手方は、天災その他やむを得ない理由により当該契約に定められた履行期限内に契約を履行できない場合において、期限後に履行し終わる見込みがあるときは、理由を付して契約履行期限の延長を契約担当職員に申し出ることができる。
2 契約担当職員は、前項の規定による申出があったときは、これを審査しやむを得ないと認めるものに限り、承認するものとする。
3 前項の規定により契約履行期限の延長を承認したときは、延長後の期限を契約履行期限とみなして損害賠償金は徴収しない。
(一部改正〔平成28年規則22号〕)
(履行遅滞による損害賠償)
第18条 契約担当職員は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終わらない場合は、契約の相手方に契約金額(性質上可分の工事、製造若しくは修繕又は物件の買入れの契約において完済した部分又は既納の部分があるときは、その完済した部分を除く部分又は未納の部分に対応する代価に相当する額)につき遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額を損害賠償金として納めさせなければならない。
2 前項の損害賠償金は、市の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。
(一部改正〔平成19年規則5号・20年28号・21年23号・22年13号・23年18号・25年21号・26年19号・28年22号・29年14号・令和2年35号・3年14号〕)
2 契約担当職員は、前金払をした契約の契約の相手方の責めに帰すべき理由により解除した場合において当該前金払金額から既済部分のうち引渡しを受けた部分又は既納部分に対して支払うべき金額を控除して残額があるときは、契約の相手方に当該金額を返還させなければならない。この場合において、返還金額につき前金払をした日から返還した日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した金額を利息として納めさせなければならない。
(一部改正〔平成19年規則5号・20年28号・21年23号・22年13号・23年18号・25年21号・26年19号・28年22号・29年14号・令和2年35号・3年14号〕)
(契約の解除)
第20条 契約担当職員は、契約の相手方が契約による義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。
2 契約担当職員は、契約の相手方が契約の履行につき不正の行為があった場合又は民法(明治29年法律第89号)第542条の規定に該当する場合においては、前項の催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。
3 契約担当職員は、契約を解除するときは、その旨を書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。
4 前項の場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み又はその住所及び居所ともに知れないときは、送達に代えて掲示その他の方法により公告するものとする。
5 契約担当職員(市長を除く。)は、契約を解除したときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則35号〕)
(契約解除による物件の引取り等)
第21条 契約担当職員は、契約を解除した場合において、貸与品、支給材料その他の物件があるときは、これを返還させ、引渡しを受けない物件があるときは、契約の相手方と協議して定めた期間内に契約の相手方にこれを引き取らせ、その他原状に復させるものとする。
2 前項の場合において、契約の相手方が正当と認められる理由がなくて所定の期間内に物件を引き取らず、その他原状に復さないときは、契約の相手方に代わってその物件を処分し、その費用を当該契約の相手方から徴収するものとする。
(公共工事前金払)
第22条 令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社(次項、次条第1項及び第24条第3号において「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、契約金額1件130万円(土木建築に関する工事の調査及び設計については1件300万円、測量については1件200万円)以上のものに限り、当該契約金額の4割(土木建築に関する工事の調査及び設計、測量並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造については3割(土木建築に関する工事の調査及び設計並びに測量については3,000万円を限度とする。))を超えない範囲内において前金払をすることができる。
2 令附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の規定により、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、土木建築に関する工事に限り、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、契約金額の2割を超えない範囲内において前金払をすることができる。
3 前2項の場合において、契約担当職員が一時に支払うことを不適当と認めたときは、前払金の額を工事工程表等により分割算定して支払うことができる。
4 前払金の支払後工事の変更等の理由により契約金額が減額された場合において、支払済みの前払金の額が減額後の契約金額の5割(第2項の規定により追加して前金払をしているときは6割)を超えるときは、その超過額に相当する前払金を減ずるものとする。
(一部改正〔昭和45年規則33号・46年32号・49年73号・平成元年40号・5年18号・7年30号・9年24号・12年63号・20年43号・21年31号・24年24号・令和6年20号〕)
2 前払金の支払時期は、契約の相手方から請求書による請求があった日から14日以内とする。
(一部改正〔昭和51年規則23号・平成5年18号・12年63号・20年43号〕)
(公共工事前払金の使用)
第23条の2 契約の相手方は、前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(追加〔昭和51年規則23号〕、一部改正〔平成12年規則63号〕)
(1) 前払金を前条に規定する経費以外の目的に使用したとき。
(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。
(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。
(4) 請負契約を解除したとき。
(一部改正〔昭和51年規則23号・平成28年22号〕)
第2章 一般競争入札
(入札保証金)
第25条 契約担当職員は、一般競争入札に参加しようとする者に見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 当該入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。
(2) 当該入札に参加しようとする者が令第167条の5第1項の規定により定めた資格を有し、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(一部改正〔昭和51年規則23号・平成9年24号・28年22号〕)
(入札保証金の還付等)
第26条 契約担当職員は、次条の規定による公告において次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(2) 入札に関し不正の行為があったときは、前条第1項の入札保証金は市に帰属すること。
(入札の公告)
第27条 契約担当職員は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前(1件の予定価格が5,000万円以上である建設工事の請負契約にあっては、15日前)に新聞、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間は5日までを短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第28条 前条の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札違約金に関する事項
(7) 郵送入札の可否
(8) 無効入札に関する事項
(9) 前各号のほか、契約担当職員が必要と認める事項
(一部改正〔平成14年規則39号〕)
(予定価格の設定)
第29条 契約担当職員は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格調書を作成してこれを封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産の売払い等であって、予定価格をあらかじめ公表するものについては、当該予定価格を公表した後においては、予定価格調書を封書にすることを要しない。
(一部改正〔平成28年規則22号〕)
(予定価格の決定方法)
第30条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約並びに契約の性質上価格の総額について定め難い契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に決めなければならない。
2 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 契約担当職員は、入札しようとする者が入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押させなければならない。ただし、金額の訂正は、認めないものとする。
(一部改正〔平成12年規則63号・26年19号〕)
(無効入札)
第32条 契約担当職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とすることを入札の条件としなければならない。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札が、取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。
(3) 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。
(5) 他人の代理を兼ね、又は2以上を代理して入札をしたとき。
(6) 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
(7) 第25条第1項の入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき。
(8) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
(9) 再度の入札をした場合においてその入札が1であるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、この規則又は特に指定した事項に違反したとき。
(一部改正〔平成28年規則22号〕)
(再度入札)
第33条 令第167条の8第4項の規定による再度の入札は、2回を限度とするものとする。
(一部改正〔昭和46年規則32号・57年31号・平成24年24号〕)
(入札期日の延期等)
第34条 天災地変その他やむを得ない理由が生じた場合においては、契約担当職員は、入札期日を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)
第35条 法第234条第3項ただし書の規定により、最低の価格をもって申込みをした者を直ちに落札者とせず令第167条の10第1項並びに第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を定める必要があると認めるときは、直ちに工事又は製造に係る専門職員の意見を求め決定するものとする。
2 契約の履行を確保するため、特に必要と認めたときは、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けることができる。
(一部改正〔平成19年規則5号・21年23号・28年22号〕)
(落札決定通知と契約締結)
第36条 契約担当職員は、落札者が決まったときは、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。
2 契約担当職員は、当該契約につき契約書を作成する場合においては、落札者に前項の規定による通知を受けた日から5日以内に契約書に記名押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(入札違約金)
第36条の2 契約担当職員は、第25条第1項ただし書の規定により入札保証金の全部を納めさせないこととした場合において、前条第2項に規定する期間内に落札者が契約を締結しないとき(同項ただし書の規定に該当するときを除く。)は、落札金額の100分の5に相当する金額を入札違約金として納めさせなければならない。
(追加〔平成14年規則39号〕、一部改正〔平成25年規則40号〕)
(再度公告入札の公告期間)
第37条 契約担当職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに、入札に付そうとするときは、第27条の公告期間を5日までに短縮することができる。
(せり売り)
第38条 本章の規定は、せり売りに付する場合は準用する。
第3章 指名競争入札
(入札者の指名)
第39条 契約担当職員は、指名競争入札に付するときは、競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則39号〕)
2 契約担当職員は、前項において準用する第25条第1項ただし書に定める場合のほか、予定価格が150万円未満である契約に係る入札をする場合において、当該入札に参加しようとする者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(一部改正〔昭和41年規則113号・51年23号・平成14年39号〕)
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第41条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。
(2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4) 予定価格が30万円を超えない財産を売り払うとき。
(5) 予定賃借料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6) 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が50万円を超えないものをするとき。
(追加〔昭和57年規則50号〕)
(随意契約の手続の特例)
第41条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 発注することが見込まれる契約にあっては、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
ア 契約に係る物品又は役務の名称及び概要
イ 契約の締結予定月
(2) 契約を締結する前において、当該契約に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。
ア 契約に係る物品又は役務の名称及び内容
イ 契約の相手方の決定方法及び選定基準
ウ 見積書の提出期限及び提出方法
エ 契約に係る物品の納入期限又は役務の履行期間
オ 契約の締結予定日
カ その他市長が必要と認める事項
(3) 契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。
ア 契約に係る物品又は役務の名称及び内容
イ 契約の相手方の氏名又は名称及び所在地
ウ 契約金額
エ 契約を締結した日
オ 契約に係る物品の納入期限又は役務の履行期間
カ 契約の相手方とした理由
キ その他市長が必要と認める事項
2 前項各号の規定による公表は、書面による閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
(追加〔平成19年規則5号〕)
(1) 工事請負で、設計金額が30万円未満のとき。
(2) 不動産及びその従物の賃貸借、物品の購入若しくは修繕又は印刷製本のとき。
(3) 不動産及びその従物を国又は他の地方公共団体その他の公共団体へ売り払い、又はこれらの者から買い入れるとき。
(全部改正〔昭和51年規則23号〕、一部改正〔昭和57年規則50号・61年39号・平成28年22号〕)
(見積書の徴取)
第43条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、官報、新聞、雑誌その他これに類する刊行物及びその価格が一定しているもの若しくは軽易なもの又は見積書を徴することが不適当なものにあっては見積書を省略することができる。
(一部改正〔昭和57年規則50号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までになされた、従前の福山市及び松永市の契約に関する手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。この場合において、契約期間の定めのあるものについては、当該契約期間は通算するものとする。
附則(昭和41年9月1日規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月25日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市契約規則第15条第2項及び第22条の規定は、この規則の施行の日以降締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(昭和49年8月1日規則第73号)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和50年5月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第23号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の福山市契約規則の規定により締結している契約又は第2条の規定による改正前の福山市建設工事執行規則の規定により執行している工事については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、契約担当職員及び契約の相手方は、書面による合意により、同項の契約又は工事に対し、第1条の規定による改正後の福山市契約規則又は第2条の規定による改正後の福山市建設工事執行規則の規定を適用することができる。
附則(昭和57年5月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第50号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月31日規則第40号)
1 この規則は、平成元年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市契約規則第22条第1項の規定は、競争入札による契約にあっては、この規則の施行の日以後に行う入札による契約に係る前金払について適用し、競争入札によらない契約にあっては、同日以後締結する契約に係る前金払について適用する。
附則(平成5年4月30日規則第18号)
1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市契約規則第22条第1項の規定は、競争入札による契約にあっては、この規則の施行の日以後に行う入札による契約に係る前金払について適用し、競争入札によらない契約にあっては、同日以後締結する契約に係る前金払について適用する。
附則(平成7年5月31日規則第30号)
1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市契約規則第22条第1項の規定は、競争入札による契約にあっては、この規則の施行の日以後に行う入札による契約に係る前金払について適用し、競争入札によらない契約にあっては、同日以後締結する契約に係る前金払について適用する。
附則(平成9年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福山市契約規則及び福山市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約手続が開始される契約について適用し、同日前に契約手続が開始された契約については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月29日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福山市契約規則第22条第1項及び第23条第1項の規定は、この規則の施行の日以後締結する契約に係る前金払について適用する。
附則(平成14年6月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福山市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告をする一般競争入札及び指名の通知をする指名競争入札について適用し、同日前に公告をした一般競争入札及び指名の通知をした指名競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第41条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第35条第2項の規定並びに次項の規定による改正後の電子計算機による入札事務の執行についての福山市契約規則の特例に関する規則(平成元年規則第28号)第2条第2号の規定及び附則第4項の規定による改正後の福山市建設工事執行規則(平成10年規則第41号)第8条、第43条第7項、第51条第2項及び第3項並びに第56条第3項の規定は、平成19年4月1日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。
(電子計算機による入札事務の執行についての福山市契約規則の特例に関する規則の一部改正)
3 電子計算機による入札事務の執行についての福山市契約規則の特例に関する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市建設工事執行規則の一部改正)
4 福山市建設工事執行規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市契約規則の規定及び第2条の規定による改正後の福山市建設工事執行規則の規定は、平成20年4月1日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。
附則(平成20年6月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の福山市契約規則第22条及び第23条第1項の規定並びに第2条による改正後の福山市建設工事執行規則第43条第2項から第10項まで及び第44条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る前金払について適用し、同日前に締結した契約に係る前金払については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中福山市契約規則第35条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定(福山市契約規則第35条第1項の改正規定を除く。)による改正後の福山市契約規則の規定(中略)は、平成21年4月1日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。
附則(平成21年6月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市契約規則第22条第1項の規定(中略)は、この規則の施行の日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約に係る前金払について適用する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市契約規則の規定(中略)は、平成22年4月1日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市契約規則の規定及び第2条の規定による改正後の福山市建設工事執行規則の規定は、平成23年4月1日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市契約規則の規定及び第2条の規定による改正後の福山市建設工事執行規則の規定は、平成25年4月1日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。
附則(平成25年12月1日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市契約規則第18条第1項並びに第19条第1項及び第2項の規定並びに第2条の規定による改正後の福山市建設工事執行規則第43条第9項、第51条第2項及び第3項並びに第56条第3項の規定は、平成26年4月1日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市契約規則第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第25条第3項の規定並びに第2条の規定による改正後の福山市建設工事執行規則第43条第9項、第51条第2項及び第3項並びに第56条第3項の規定は、平成28年4月1日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福山市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。
附則(令和2年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条第1項並びに第19条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。
附則(令和3年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市契約規則第18条第1項並びに第19条第1項及び第2項の規定並びに第2条の規定による改正後の福山市建設工事執行規則第43条第9項、第59条第3項、第60条第5項及び第62条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。
附則(令和6年1月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福山市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用する。
附則(令和6年3月31日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。