○電子計算機による入札事務の執行についての福山市契約規則の特例に関する規則

平成元年4月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、入札事務を電子計算機により行う場合における事務の取扱いに関し、福山市契約規則(昭和41年規則第13号)第29条第30条及び第35条の規定の特例を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年規則15号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電算基準予定価格 予定価格を決定するための基準となる価格で契約担当職員が定めるものをいう。

(2) 電算基準最低制限価格 最低制限価格を決定するための基準となる価格で電算基準予定価格の100分の60を下らない範囲で契約担当職員が定めるものをいう。

(3) 調査基準価格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第2項に規定するときに該当するかどうかの調査を行う基準となる価格をいう。

(4) 電算基準調査基準価格 調査基準価格を決定するための基準となる価格で電算基準予定価格の100分の60を下らない範囲で契約担当職員が定めるものをいう。

(一部改正〔平成19年規則5号・31年15号〕)

(電算基準予定価格の決定)

第3条 電算基準予定価格は、競争入札に付する事項に関する仕様書、設計書等に基づき当該競争入札に付する事項の価格の総額(消費税及び地方消費税相当額は除く。)について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約及び契約の性質上価格の総額について定め難い契約の場合においては、単価(消費税及び地方消費税相当額は除く。)について電算基準予定価格を定めることができる。

2 電算基準予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(一部改正〔平成9年規則3号〕)

(予定価格等の決定等)

第4条 契約担当職員は、電算基準予定価格を定めたときは、電算基準予定価格調書を作成して、これを封書にし、開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、電算基準予定価格を基に、契約担当職員が定める許容範囲内において任意に電子計算機が決定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 最低制限価格を設ける場合においては、電算基準最低制限価格を基に、契約担当職員が定める許容範囲内において任意に電子計算機が決定した額に100分の110を乗じて得た額を最低制限価格とする。

4 調査基準価格を設ける場合においては、電算基準調査基準価格を基に、契約担当職員が定める許容範囲内において任意に電子計算機が決定した額に100分の110を乗じて得た額を調査基準価格とする。

5 契約担当職員は、入札の完了後予定価格調書を作成しなければならない。

(一部改正〔平成9年規則3号・25年40号・31年15号〕)

(不測の事態が生じた場合の取扱い)

第5条 契約担当職員は、不測の事態が生じたことにより電子計算機による入札事務を行うことが不可能になったときは、電算基準予定価格調書を予定価格調書とみなし、当該電算基準予定価格調書に記載している電算基準予定価格、電算基準最低制限価格又は電算基準調査基準価格にそれぞれ100分の110を乗じて得た額を予定価格、最低制限価格又は調査基準価格とみなして、福山市契約規則の規定に基づく事務の取扱いをするものとする。

(一部改正〔平成9年規則3号・25年40号・31年15号〕)

(端数処理)

第6条 前2条の予定価格、最低制限価格又は調査基準価格を計算する場合において、その額に1円未満の端数を生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成31年規則15号〕)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第35条第2項の規定並びに次項の規定による改正後の電子計算機による入札事務の執行についての福山市契約規則の特例に関する規則(平成元年規則第28号)第2条第2号の規定及び附則第4項の規定による改正後の福山市建設工事執行規則(平成10年規則第41号)第8条、第43条第7項、第51条第2項及び第3項並びに第56条第3項の規定は、平成19年4月1日以後に入札の公告をし、又は見積書を徴する契約について適用する。

(平成25年12月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間に入札の公告をし、又は指名の通知をする契約で、当該契約期間の末日が同年4月1日以後となるものに係る電子計算機による入札事務の執行についての福山市契約規則の特例に関する規則第4条第2項及び第3項並びに第5条の規定の適用については、これらの規定中「100分の105」とあるのは、「100分の108」とする。

(平成31年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成31年9月30日までの間に入札の公告をし、又は指名の通知をする契約で、当該契約期間の末日が同年10月1日以後となるものに係る第2条の規定による改正前の電子計算機による入札事務の執行についての福山市契約規則の特例に関する規則第4条第2項、第3項及び第4項並びに第5条の規定の適用については、これらの規定中「100分の108」とあるのは、「100分の110」とする。

電子計算機による入札事務の執行についての福山市契約規則の特例に関する規則

平成元年4月28日 規則第28号

(令和元年10月1日施行)