○福山市契約規則の一部を改正する規則の施行について(通達)

昭和57年9月30日

各局部課かい長あて総務局長(総務部総務課)通達

福山市契約規則の一部を改正する規則は、昭和57年9月30日規則第50号をもって公布、同年10月1日から施行されることとなりました。

今回の規則改正は契約事務の簡素効率化を図るため、地方公共団体の締結する契約のうち、売買、貸借、請負その他の契約で予定価格が30万円を超えないものについては随意契約によることができるとされていた従来の規定(地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の2第1項第1号)を改め、それぞれの契約の種類に応じて令別表第3に定める額の範囲内で規則で定める額を超えない予定価格の契約については随意契約によることができることとされたことを受けて、改正したもので、契約の種類に応じて規則で定める金額はいずれも令別表第3に定める額と同額としたものであります。

ついては、次の事項に留意のうえ運用に当たっては遺憾のないようお願いします。

〔留意事項〕

1 随意契約は、契約主体が契約の相手方を選定するのに競争の方法によることなく、任意に特定の者を選んで締結する契約方法であることは今更いうまでもないところである。

契約の締結は、原則として競争入札の方法により締結すべきものであり、随意契約により得る場合を制限し、例外的方法としている地方自治法第234条の趣旨に照らし、随意契約については厳正にして公正な執行を期すること。

2 随意契約によることができる場合は、令第167条の2第1項第1号から第7号までに制限列挙されているが、今回、同項第1号の規定(契約金額が少額であって競争契約に付するまでもない場合)が改正されたことに対応して規則を改正するもので、令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合としたことである。(改正後の契約規則第41条第1号~第6号)

(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造の請負

(2) 予定価格が80万円を超えない財産の買入れ

(3) 予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えない物件の借入れ

(4) 予定価格が30万円を超えない財産の売払い

(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件の貸付け

(6) 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が50万円を超えないもの

なお、令第167条の2第1項第2号から第7号までの規定(随意契約によることができる場合の規定)は従来どおりである。

3 改正後の契約規則第41条各号の規定の運用において注意を要することは、契約の種類により予定価格が異なるため適用区分を明確にとらえることである。更に1件の予定価格からいえば、当然一般競争入札に付すべきであるにもかかわらず、2以上の契約に分割して随意契約によることは、趣旨に反するものである。以下各号について注釈をすれば、次のとおりである。

(1) 第1号関係(工事又は製造)

修理は本号に含まれるか。建物の修理は「工事」に含まれる。機械類の修理は、単にサービスの提供のみを内容とする役務契約を除き、それが請負契約であれば「製造」の範ちゅうに入るものである。

たとえば自動車等の物品の修理を行う場合は本号に該当するか、それとも第6号に該当するか。修理の実体が多分に製造的要素をもっているものであれば本号の製造の範ちゅうに入るが、修理の実体が車体の掃除とか、油の注入等単にサービスの提供だけの内容のものであれば、役務契約とみて第6号を適用することとなる。

印刷製本についても、請負であれば本号の「製造」に含まれるものである。

(2) 第2号関係(財産の買入れ)

本号でいう「財産」とは、地方自治法第237条に定める財産即ち不動産、動産の有体財産だけでなく地上権、地役権、鉱業権、特許権、著作権、出資権等の無体財産権を含むものである。

(3) 第3号関係(物件の借入れ)

「物件の借入れ」とは、土地、建物、機械、器具等の借入れ契約をする場合である。

本号にいう「年額」又は「総額」とは、支払予定額を指すものである。

(4) 第4号関係(財産の売払い)

「財産」とは、第2号の場合と同じである。第1号から第3号までの規定が支払いの原因となる契約であるのと異なり、本号は収入の原因となる契約である。実際に締結された契約の金額が30万円を超えることとなっても、別段支障はない。ただ、こと更、予定価格を低価にして、競争に付する手続の煩を避け随意契約によるがごときことがあってはならない。

(5) 第5号関係(物件の貸付け)

本号は、第3号に相対する規定で前号と同じく収入の原因となる契約であるから、予定賃貸料が30万円以下であれば随意契約ができるが、相手方と具体的交渉の結果、それより高価に決定することがあっても差し支えない。しかしながら、競争に付すべきところをこと更予定賃貸料を低価にして随意契約によることは本号の規定に反するものである。

(6) 第6号関係(前各号以外のもの)

本号は、第1号から第5号までに掲げる契約以外の契約で予定価格が50万円を超えないものにつき随意契約ができるものである。

本号に該当するものに役務提供契約がある。たとえば、物件の修理(例、自動車等の修理)、物件の加工、印刷及び製本、物件の保守、その他設計委託、清掃委託等の役務提供等にかかる契約が本号に当たる。

4 以上随意契約について留意すべき事項を述べたが、いずれにしても契約事務の執行は、何をおいても公正をもって第一義とすべきで、そのうえ経済性を確保し得るよう格段の配慮をすること。

福山市契約規則の一部を改正する規則の施行について(通達)

昭和57年9月30日 種別なし

(昭和57年9月30日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和57年9月30日 種別なし