○製造の請負及び物件の買入れ等に関する競争入札参加者の資格等に関する規程

平成16年10月8日

告示第416号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 競争入札参加者の資格(第2条―第9条)

第3章 指名競争入札参加者の指名(第10条・第11条)

第4章 随意契約(第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の発注する製造の請負及び物件の買入れ等の契約における一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び指名競争入札参加者の指名等については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成28年告示582号〕)

第2章 競争入札参加者の資格

(一部改正〔平成28年告示582号〕)

(競争入札参加者の資格)

第2条 競争入札に参加することができる者は,この規程による入札参加資格の認定を受けた者でなければならない。ただし,市長が特に必要と認めた者については,この限りでない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に定める者のほか,次の各号のいずれかに該当する者は,競争入札に参加することができない。

(1) 不渡手形又は不渡小切手を発行して,銀行当座取引を停止された者で,2年を経過しない者

(2) 消費税及び地方消費税並びに本市に納付すべき市税を滞納している者

(3) 営業に関し,法令の規定による必要な許可,認可等を得ていない者

(4) 代表者又は自社の役員等が,福山市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第2号又は第3号に該当する者

(一部改正〔平成24年告示577号・28年582号〕)

(申請書の提出)

第3条 入札参加資格の認定を受けようとする者は,別に定める書類を添付して競争入札(見積)参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を,3年度ごとの11月から12月の間に受け付けるものとし,その期間は別に定める。

3 市長は,前項に定めるもののほか,随時に申請書を受け付けることができる。

(一部改正〔令和3年告示481号〕)

(入札参加資格の認定)

第4条 市長は,前条の規定により受け付けした申請書について審査し,契約の種類ごと及び別表第1に掲げる項目ごとに評価し,当該申請した者が入札参加資格を有すると認めるときは,入札参加資格を認定し,その旨を当該申請した者に通知するものとする。

2 前条第2項の期間内に申請書を提出し認定を受けた者の入札参加資格の有効期間は,当該申請書を受け付けた年度の翌年度の4月1日から3年後の3月31日までとする。

3 前条第3項の規定により申請書を提出し認定を受けた者の入札参加資格の有効期間は,当該入札参加資格を認定した日から前項で定める有効期間の満了の日までとする。

4 前項に規定する認定は,各月15日までに受け付けしたものについて翌月の1日に行うものとする。ただし,前条第2項の期間を経過した後にその年度の3月31日までに受け付けしたもののうち,翌年度以降の入札参加資格に係るものの認定は,翌年度の5月1日に行うものとする。

(一部改正〔令和3年告示481号〕)

(申請事項の変更)

第5条 前条の規定により入札参加資格の認定を受けた者(以下「有資格者」という。)は,次に掲げる申請事項に変更があったときは,直ちに,別に定める書類を添付して変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称(受任者に係る営業所等の名称を含む。)

(2) 所在地(受任者に係る営業所等の所在地を含む。)

(3) 代表者又は受任者

(4) 代表者印鑑又は使用印鑑

(5) 指定振込口座

(6) その他市長が必要と認める事項

(等級格付け)

第6条 市長は,有資格者について別表第2に掲げる合計評価数値に対応する等級に格付けし,その旨を当該有資格者に通知するものとする。

(等級の区分に対応して発注する予定価格)

第7条 発注の基準となる予定価格は,有資格者の等級の区分に応じて別表第2に掲げるとおりとする。

(入札参加資格の変更及び取消し)

第8条 市長は,有資格者の入札参加資格に変更があると認めるときは,格付けした等級を変更することができる。

2 市長は,有資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,当該有資格者の入札参加資格を取消し,その旨を通知するものとする。

(1) 第2条第2項に該当する者

(2) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の記載をした者

(入札参加資格の承継)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に限り,有資格者の入札参加資格の承継を認定することとする。ただし,承継を受ける者が第2条第2項に該当するときは,この限りでない。

(1) 相続により有資格者の営業を承継した者

(2) 有資格者である個人事業者により設立され,その営業の譲渡を受けた法人であって,当該個人事業者が現にその取締役に就任している者

(3) 合併により新設された法人又は合併後に存続することとされた法人であって,その取締役に合併により解散した有資格者である法人の取締役であった者が就任している者

(4) 有資格者である法人から営業の全部又は重要な部分の譲渡を受けた法人

(5) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者

2 入札参加資格の承継の認定を受けようとする者は,営業の承継を立証する書類その他別に定める書類を添付して,競争入札(見積)参加資格承継審査申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の承継の認定を受けた者の入札参加資格の有効期間は,従前の有資格者が有していた有効期間の残期間とする。

第3章 指名競争入札参加者の指名

(指名競争入札参加者の指名)

第10条 市長は,指名競争入札に付するときは,発注の基準となる予定価格に対応する等級に属する有資格者のうちから指名競争入札に参加する者を指名しなければならない。ただし,必要に応じ等級に区分することなく指名することができる。

2 特に緊急を要する契約,特許等で特別の技術等を要する契約,その他特別の事由がある契約については,前項の規定にかかわらず,指名競争入札に参加する者を指名することができる。

(指名基準)

第11条 市長は,指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無その他信用状態

(2) 請負成績及び販売実績

(3) 手持請負の状況

(4) 締結しようとする契約に対する地理的条件

(5) 技術者の状況

(6) 締結しようとする契約施行についての技術的適正等

第4章 随意契約

(随意契約に関する準用)

第12条 第2章及び第3章の規定は,随意契約により契約を締結する場合に準用する。

第5章 雑則

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は,2004年10月8日から施行する。

2 この告示による改正後の製造の請負及び物件の買入れ等に関する指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程は,2005年度以降の入札参加資格に係る申請について適用し,2004年度の入札参加資格に係る申請については,なお従前の例による。

(平成24年10月5日告示第577号)

この告示は,2012年10月5日から施行する。

(平成28年9月27日告示第582号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和2年10月28日告示第593号)

この規程は,告示の日から施行する。

(令和3年8月19日告示第481号)

この規程は,告示の日から施行する。ただし,附則第3項及び第4項を削る改正規定は,2022年(令和4年)4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

前年度中の販売実績

従業員数

自己資本の額

営業年数

機械器具の所有額

区分

評価数値

区分

評価数値

区分

評価数値

区分

評価数値

区分

評価数値

500万円未満

10

5人未満

2

300万円未満

3

5年未満

3

100万円未満

2

500万円以上1,000万円未満

20

5人以上10人未満

4

300万円以上1,000万円未満

6

5年以上10年未満

6

100万円以上500万円未満

4

1,000万円以上5,000万円未満

30

10人以上20人未満

6

1,000万円以上2,000万円未満

9

10年以上15年未満

9

500万円以上1,000万円未満

6

5,000万円以上1億円未満

40

20人以上30人未満

8

2,000万円以上3,000万円未満

12

15年以上30年未満

12

1,000万円以上2,500万円未満

8

1億円以上

50

30人以上

10

3,000万円以上

15

30年以上

15

2,500万円以上

10

備考

1 「前年度中の販売実績」とは,直前事業年度決算1か年間における販売高とする。

2 「従業員数」とは,申請書を提出する年の1月1日現在で,雇用期間を特に限定することなく雇用された者で,その事業の専従者を対象とする。

3 「自己資本の額」とは,直前の事業年度末における払込資本金に積立金及び繰越金を加えた額とする。

4 「機械器具の所有額」とは,直前事業年度決算における機械及び装置,車両,器具並びに備品の価額とする。

別表第2(第6条,第7条関係)

合計評価数値

等級

発注の基準となる予定価格

75以上

A

制限なし

50以上75未満

B

500万円未満

50未満

C

200万円未満

製造の請負及び物件の買入れ等に関する競争入札参加者の資格等に関する規程

平成16年10月8日 告示第416号

(令和4年4月1日施行)