○議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例
昭和41年5月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき財産の取得又は処分については、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付されなければならない財産の取得又は処分は、予定価格4,500万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(一部改正〔昭和48年条例59号・61年39号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、本市財産区の財産についても適用する。
附則(昭和48年10月1日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。