○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和41年5月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例4号〕)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けるため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(一部改正〔平成13年条例7号〕)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(一部改正〔平成20年条例4号〕)

(行政財産の無償貸付又は減額貸付等への準用)

第5条 前条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(追加〔平成20年条例4号〕)

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外のものが所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(一部改正〔平成20年条例4号〕)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(一部改正〔平成20年条例4号〕)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は、私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(一部改正〔平成20年条例4号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市が財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年福山市条例第15号・昭和39年松永市条例第20号)の規定により手続されたものについては、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和41年5月1日 条例第21号

(平成20年4月1日施行)