○福山市財政調整基金条例
昭和57年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 財政の健全な運営に資するため、福山市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計の毎会計年度において新たに生じた歳入歳出の決算剰余金のうちから、その2分の1を下らない範囲内で市長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、次の各号の一に該当する場合には、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(一部改正〔平成元年条例48号〕)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第48号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。