○福山市物品調達基金条例

昭和41年5月1日

条例第23号

(設置)

第1条 市の事務又は事業の執行に必要な物品の集中購買を実施することにより、物品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効果的に行なうため、物品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、1,300万円とする。

(一部改正〔昭和42年条例10号・46年12号・49年1号・55年8号〕)

(物品の種類)

第3条 基金に属する物品の種類は、市長が別に定める。

(物品購入計画)

第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適切な物品の購入計画をたてなければならない。

(物品の払出単価)

第5条 基金により取得した物品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 物品の取得価格と前条の規定による払出価格の差額により、基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(追加〔平成14年条例12号〕)

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例12号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例12号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市物品調達基金条例

昭和41年5月1日 条例第23号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第23号
昭和42年4月1日 条例第10号
昭和46年3月31日 条例第12号
昭和49年3月29日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第12号