○誠之奨学金基金条例

昭和43年10月1日

条例第29号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、藤井誠之氏が本市に財産を寄付された趣旨にそい、誠之奨学金基金(以下「基金」という。)を設置しその運用益金により、優秀な学徒であって経済的理由により修学が困難な者に対し学資を貸与し、もって社会的有為の人材を育成することを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,000万円及び第4条の規定により基金に編入された運用益金の額の合計額とする。

(基金の管理)

第3条 前条に規定する基金は、最も確実かつ有利な方法により管理及び運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成14年条例12号〕)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ歳入歳出予算に計上し、その純益は、この基金に編入するものとする。

2 前項の規定により、この基金に編入した純益は、その翌年度において当該純益の100分の70に相当する金額を歳入歳出予算に繰り出して第1条の目的を達成するための必要な費途に使用するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例12号〕)

(運営委員会)

第6条 基金の管理及び運用について審議するため、誠之奨学金基金運営委員会を設置する。

(一部改正〔平成14年条例12号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成14年条例12号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

誠之奨学金基金条例

昭和43年10月1日 条例第29号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和43年10月1日 条例第29号
平成14年3月26日 条例第12号