○福山市生涯学習振興基金条例
平成3年3月22日
条例第7号
(設置)
第1条 故木村岸夫・マツエ夫妻の遺志により本市に財産を寄附された趣旨に沿い、生涯学習の振興を図り、もって健全で個性豊かな社会の創造に資するため、福山市生涯学習振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(全部改正〔平成16年条例14号〕)
(基金の額)
第2条 基金の額は、予算で定める額とする。
(基金の管理)
第3条 基金は、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成14年条例12号〕)
(管理益金の運用)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために使用するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(追加〔平成16年条例14号〕)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(追加〔平成14年条例12号〕、一部改正〔平成16年条例14号〕)
(運営協議会)
第7条 基金から生ずる収益の使途その他の運用及び基金の処分について必要な事項を協議するため、福山市生涯学習振興基金運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会の組織、委員の任期及び運営等については、別に定める。
(一部改正〔平成14年条例12号・16年14号〕)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成14年条例12号・16年14号〕)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成3年規則第36号により平成4年3月31日から施行)
附則(平成14年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。