○福山市地域福祉基金条例

平成4年3月19日

条例第14号

(設置)

第1条 高齢者保健福祉の増進と教育の振興その他住民福祉の向上に資するため、福山市地域福祉基金(以下「地域福祉基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 地域福祉基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 地域福祉基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 地域福祉基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 地域福祉基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費の財源に充て、又はこの地域福祉基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 地域福祉基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(追加〔平成15年条例6号〕)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、地域福祉基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(一部改正〔平成15年条例6号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成15年条例6号〕)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福山市福祉教育基金条例(昭和60年条例第17号)

(2) 福山市シルバー基金条例(昭和61年条例第11号)

3 前項の規定による廃止前の福山市福祉教育基金条例及び福山市シルバー基金条例の規定に基づく基金に属するものは、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域福祉基金に帰属させるものとする。

4 地域福祉基金には、次に掲げる者の寄附を含めるものとする。

(1) 野田守氏

(2) 故宇根タカヲ氏の遺志によるもの

(3) 故横田俊平氏の遺志によるもの

(4) 山崎敏明氏

5 福山市福祉教育基金等運営協議会設置条例(昭和60年条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年3月25日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

福山市地域福祉基金条例

平成4年3月19日 条例第14号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成4年3月19日 条例第14号
平成15年3月25日 条例第6号