○ライオンズ福祉基金条例

昭和52年12月22日

条例第55号

(設置)

第1条 ライオンズクラブが本市に財産を寄附された趣旨に沿い、社会福祉の増進に資する支援事業のために必要な経費の財源に充てるため、ライオンズ福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(全部改正〔平成29年条例10号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(全部改正〔平成29年条例10号〕)

(基金の管理)

第3条 基金は、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成14年条例12号〕)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入し、又は第1条の目的を達成するための経費の財源に充てるものとする。

(一部改正〔昭和57年条例42号・平成29年10号〕)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例12号〕)

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(追加〔平成29年条例10号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和60年条例18号・平成14年12号・29年10号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月20日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月16日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月13日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月17日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第18号抄)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月17日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月19日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

ライオンズ福祉基金条例

昭和52年12月22日 条例第55号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和52年12月22日 条例第55号
昭和53年12月22日 条例第52号
昭和54年12月21日 条例第40号
昭和55年12月22日 条例第73号
昭和56年12月21日 条例第52号
昭和57年12月16日 条例第42号
昭和58年6月16日 条例第33号
昭和58年12月13日 条例第50号
昭和59年12月17日 条例第53号
昭和60年3月20日 条例第18号
昭和60年12月17日 条例第46号
昭和61年12月19日 条例第45号
昭和62年12月18日 条例第41号
昭和63年12月20日 条例第47号
平成元年12月22日 条例第51号
平成2年12月20日 条例第41号
平成4年12月21日 条例第39号
平成14年3月26日 条例第12号
平成29年3月28日 条例第10号