○福山市国民健康保険財政調整基金条例

平成5年12月22日

条例第32号

(設置)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、福山市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、市長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、市長が必要があると認めるときは、福山市国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入し、又は保健事業及び国民健康保険税の減免による歳入の不足に充てるものとする。

(一部改正〔平成6年条例31号・14年48号〕)

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときには、処分することができる。

(1) 医療費の動向等により財源が不足する場合に、その不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 保健事業の財源に充てるとき。

(3) 国民健康保険税の減免により、歳入が不足する場合に、その不足額をうめるための財源に充てるとき。

(4) 市長が特に必要と認めるとき。

(一部改正〔平成6年条例31号・14年48号〕)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政運営上の必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月16日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条の前の見出しの改正規定、第8条から第10条までの改正規定及び附則第3項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第48号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

福山市国民健康保険財政調整基金条例

平成5年12月22日 条例第32号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成5年12月22日 条例第32号
平成6年9月16日 条例第31号
平成14年12月20日 条例第48号