○村上カヨ記念基金条例

昭和46年12月17日

条例第69号

(設置)

第1条 村上銀一氏が本市に財産を寄附された趣旨に沿い、善行市民を顕彰し、明るく住みよい地域社会の建設に資し、及び青少年の海外交流を図り、国際親善の促進に資するための事業に必要な経費の財源に充てるため、村上カヨ記念基金(以下「基金」という。)を設置する。

(全部改正〔令和4年条例5号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(全部改正〔令和4年条例5号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成14年条例12号・令和4年5号〕)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入し、又は第1条の目的を達成するための経費の財源に充てるものとする。

(一部改正〔昭和59年条例20号・令和4年5号〕)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例12号〕)

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(追加〔令和4年条例5号〕)

(選考委員会)

第7条 この条例により顕彰されるものの候補者を選考するため、選考委員会を設置する。

(一部改正〔平成14年条例12号・令和4年5号〕)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例12号・令和4年5号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第97号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第106号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

村上カヨ記念基金条例

昭和46年12月17日 条例第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和46年12月17日 条例第69号
昭和49年3月29日 条例第20号
昭和49年12月20日 条例第97号
昭和50年12月20日 条例第106号
昭和51年12月20日 条例第58号
昭和52年12月22日 条例第49号
昭和53年6月22日 条例第27号
昭和54年6月25日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第44号
昭和56年12月21日 条例第44号
昭和59年3月19日 条例第20号
平成14年3月26日 条例第12号
令和4年3月24日 条例第5号