○福山市都市開発基金条例
平成元年3月29日
条例第30号
(設置の目的)
第1条 民間が行う市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、土地区画整理事業、都市環境整備事業並びに緑保全事業及び緑化推進事業を促進するため、福山市都市開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔平成14年条例50号・31年7号〕)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、都市開発事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第50号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。