○福山市教育委員会公告式規則
平成11年8月30日
教育委員会規則第9号
福山市教育委員会公告式規則(昭和41年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、福山市役所の掲示場に掲示して行う。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(規程の公表)
第3条 規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、その末尾に教育委員会教育長名を記入し、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 前条第3項の規定は、規程について準用する。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(告示の公示)
第4条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。