○福山市教育委員会会議規則

昭和41年5月1日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第2章 会議

第2条 会議は、教育長が必要があると認めるとき又は法第14条第2項の規定に基づき、書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(全部改正〔昭和45年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第3条 会議の招集は会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には教育長は直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則3号・令和2年7号〕)

第4条 委員は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって出席することができる。

2 委員は招集に応ずることができないときはその理由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則3号・令和2年7号〕)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 請願陳情

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題とするか否かを決定しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第8条 動議を提出し又は討論しようとする者は教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第9条 1議題の審議中は他の議題について発言することはできない。

第10条 教育委員会に対する請願陳情は文書をもってしなければならない。

2 教育委員会に対し請願陳情をしようとするものは、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

3 教育長は請願陳情を会議に諮り採否を決しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 教育長は必要があると認めるときは会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第12条 修正の動議は原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決せられたときは原案について採決する。

(一部改正〔平成27年教委規則3号・令和2年7号〕)

第13条 教育長が秘密会の必要ありと認めたとき又は委員からその動議があったときは、教育長は会議に諮り、教育長及び出席委員の3分の2以上の同意を得て秘密会を開くことができる。

2 秘密会を開くときは教育長は自己の指定する以外の者を会議場より退去させるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第14条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、秘密会としたときはこの限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第3章 会議録

第16条 会議の次第は会議録に記載しなければならない。

第17条 会議録は教育長が推せんする者を指名してこれを作成させる。

2 会議録には教育長及び出席委員並びにこれを調整した職員が署名しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第18条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会又は閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 会議に出席した事務局職員の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

第20条 教育長は会議録(第13条第1項の秘密会の会議録を除く。)を作成したときは、電子情報化をして、広く一般に公開する。

(追加〔平成27年教委規則3号〕)

第21条 この章に定めるもののほか会議録について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市教育委員会会議規則

昭和41年5月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年5月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年9月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年12月23日 教育委員会規則第7号