○福山市立小学校長、中学校長及び義務教育学校長に対する事務委任規程
平成19年3月26日
教育長訓令第1号
福山市立小中学校長に対する事務委任規程(昭和42年教育長訓令第1号)の全部を改正する。
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年教育長訓令1号・27年1号〕)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を福山市立の小学校長、中学校長及び義務教育学校長に委任する。ただし、重要又は異例と認められる事務は除く。
(1) 小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する職員の勤務時間の割振りに関すること。
(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条第2項の規定により、初任者研修を受ける者の所属する学校の教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じること。
(3) 広島県教育委員会の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成12年広島県条例第13号)第1条の2の表第2号の規定により市が処理することとなった職員の扶養親族の認定に関する事務、職員の通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定に関する事務並びに職員のへき地手当に準ずる手当に係る事実の確認に関する事務
(4) 学校の用に供する市長の指定する物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本に関すること。
(5) 学校施設に係る1件30万円未満の工事に関すること。
(一部改正〔平成21年教育長訓令1号・28年1号・31年1号〕)
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。