○福山市立小学校長、中学校長及び義務教育学校長専決事項に関する規程

平成15年8月21日

教育長訓令第2号

福山市立の小学校長、中学校長及び義務教育学校長は、教育長の権限に属する事務のうち、福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設(以下「学校施設」という。)の目的外使用に関することについて専決することができる。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 教室の使用許可

(2) 学校施設(教室を除く。)を異例な使用に供する場合の使用許可

(3) 福山市立学校施設使用規則(平成15年教育委員会規則第20号)第11条の規定による使用許可の取消し又は使用停止の決定

(4) 福山市立学校施設使用規則第13条に規定する使用者の損害賠償の額の決定(使用者による原状回復が困難又は不適当と認められる場合に限る。)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

福山市立小学校長、中学校長及び義務教育学校長専決事項に関する規程

平成15年8月21日 教育長訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年8月21日 教育長訓令第2号
平成31年3月6日 教育長訓令第1号