○福山市立高等学校長に対する事務委任規程
昭和44年11月1日
教育長訓令第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項に基づき、教育長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を福山市立高等学校の校長に委任する。
(1) 校長及び職員の勤務時間の割振りに関すること。
(2) 授業料及び寄宿舎料の減額、免除並びに徴収の猶予並びに入学料の免除に関すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月6日教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。