○福山市立福山中学校長及び福山市立福山中学校事務長の専決事項に関する規程

平成19年3月26日

教育長訓令第3号

(中学校長専決事項)

第1条 福山市立福山中学校長が、教育長の権限に属する事務のうち、専決することができる事務については、法令、規則その他規程に定めるもののほか、福山市立福山高等学校長の例による。

(中学校事務長専決事項)

第2条 福山市立福山中学校事務長が、教育長の権限に属する事務のうち、専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に限る。以下同じ。)のへき地手当に準ずる手当に係る事実の確認に関すること。

(2) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(3) 職員の住居手当、通勤手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定に関すること。

2 法令、規則その他規程(前項を含む。)に定めるもののほか、福山市立福山中学校事務長が専決することができる事務については、福山市立福山高等学校事務長の例による。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

福山市立福山中学校長及び福山市立福山中学校事務長の専決事項に関する規程

平成19年3月26日 教育長訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月26日 教育長訓令第3号