○福山市教育委員会公印規則
昭和41年5月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 福山市教育委員会の公印については、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成12年教委規則4号〕)
(公印の名称、ひな型等)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 福山市教育委員会印
(2) 福山市教育委員会教育長印
(3) 福山市教育委員会教育長職務代理者印
(4) 契印
(5) 削除
(6) 削除
(7) 福山市中央図書館長印
(8) 削除
(9) 福山市立小学校印
(10) 福山市立小学校長印
(11) 福山市立中学校印
(12) 福山市立中学校長印
(12)の2 福山市立義務教育学校印
(12)の3 福山市立義務教育学校長印
(13) 福山市立高等学校印
(14) 福山市立高等学校長印
(15) 福山市立幼稚園印
(16) 福山市立幼稚園長印
(一部改正〔昭和42年教委規則6号・43年2号・44年14号・48年11号・54年18号・平成6年2号・11年2号・12年4号・14年3号・20年13号・14号・25年5号・27年3号・30年6号〕)
第3条 公印のひな型、寸法、書体は別表のとおりとする。
(一部改正〔平成30年教委規則6号〕)
(保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用については、公印を保管する課長、館長、校長又は園長(以下「公印管守者」という。)がその責に任ずる。
(一部改正〔平成12年教委規則4号・16年1号〕)
(公印取扱責任者)
第5条 公印管守者は、あらかじめ公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定して、公印に関する事務を取り扱わせることができる。
2 公印管守者は、前項によって取扱責任者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、速やかにその旨を管理部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)に通知するものとする。
(追加〔平成12年教委規則4号〕、一部改正〔平成25年教委規則5号・27年3号〕)
(公印使用の手続)
第6条 文書管理システム(電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。)の機能を利用して決裁を受けた文書に公印を押印するときは、当該文書を公印管守者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。
2 公印管守者又は取扱責任者は、前項の審査において適正と認めたときは、公印を使用させるものとする。
3 文書(文書管理システムの機能を利用して決裁を受けた文書を除く。)に公印を押印するときは、当該文書に決裁文書を添えて、公印管守者又は取扱責任者に提出する。
4 前項の審査において適正と認めたときは、公印管守者又は取扱責任者にあっては決裁文書の所定欄に認印するものとする。
(一部改正〔平成12年教委規則4号・16年1号・27年3号・令和6年4号〕)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第7条 公印の新調及び改刻並びに廃止に関する事務は、教育総務課長が掌理する。
2 公印管守者は、公印を新調及び改刻並びに廃止しようとするときは、教育総務課長に届け出なければならない。
(追加〔平成12年教委規則4号〕、一部改正〔平成16年教委規則1号・25年5号〕)
(廃止公印の保存及び廃止)
第8条 教育総務課長は、廃止した公印を、廃止した日から起算して10年間保存するものとする。
2 教育総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。
(追加〔平成12年教委規則4号〕、一部改正〔平成25年教委規則5号〕)
(印影の印刷)
第9条 公印の押印を要する文書のうち、教育総務課長が印影の印刷(電子計算組織の印字装置による打出しを含む。以下同じ。)により押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により、公印の押印に代えることができる。
2 前項の印刷物(電子計算組織の印字装置による打出しによるものを除く。)は、主管課長が厳重に保管し、受払いを明らかにしておかなければならない。
(追加〔平成12年教委規則4号〕、一部改正〔平成25年教委規則5号〕)
(公印台帳)
第10条 教育総務課長は、公印台帳を備え、全ての公印を登録し、異動の都度必要事項を記載しておかなければならない。
(追加〔平成12年教委規則4号〕、一部改正〔平成25年教委規則5号・27年3号〕)
(公印の事故報告)
第11条 公印管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに教育総務課長に届け出るものとする。
(追加〔平成12年教委規則4号〕、一部改正〔平成25年教委規則5号・27年3号〕)
(公印の調査)
第12条 教育総務課長は、公印の管守及び使用状況その他公印について必要な事項を調査することができる。
2 教育総務課長は、前項の規定により調査する際、公印管守者についてその事務の報告を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。
(追加〔平成12年教委規則4号〕、一部改正〔平成25年教委規則5号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月15日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、小学校、中学校及び幼稚園の公印について、現に公印として登録されたものについては当分の間従前の公印を使用することができる。
附則(昭和44年3月10日教委規則第14号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月1日教委規則第11号)
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委規則第18号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日教委規則第2号抄)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に公印の印影を印刷しているものについては、平成12年度に限り、使用することができる。
附則(平成14年3月22日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月24日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の別表備考の規定により公印の印影を印刷している書類については、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年6月26日教委規則第13号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月29日教委規則第14号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日教委規則第6号抄)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔昭和42年教委規則6号・43年2号・44年14号・48年11号・54年18号・平成6年2号・11年2号・12年4号・14年3号・17年20号・18年11号・20年13号・14号・25年5号・27年3号・30年6号・31年3号・令和3年5号〕)
公印名 | ひな型 | 書体 | 寸法 |
福山市教育委員会印 | 1 | 古印体 | 方24ミリメートル |
福山市教育委員会教育長印 | 2 | てん書 | 方21ミリメートル |
福山市教育委員会教育長印 | 2 | てん書 | 方13ミリメートル |
福山市教育委員会教育長印 | 2 | てん書 | 方10ミリメートル |
福山市教育委員会教育長職務代理者印 | 3 | てん書 | 方21ミリメートル |
契印 | 4 | てん書 | 縦27ミリメートル 横12ミリメートル |
福山市中央図書館長印 | 7 | てん書 | 方24ミリメートル |
福山市立小学校印 | 9 | てん書 | 方45ミリメートル |
福山市立小学校印 | 12の2 | てん書 | 方45ミリメートル |
福山市立小学校長印 | 10 | てん書 | 方20ミリメートル |
福山市立小学校長印 | 12の3 | てん書 | 方20ミリメートル |
福山市立中学校印 | 11 | てん書 | 方45ミリメートル |
福山市立中学校長印 | 12 | てん書 | 方20ミリメートル |
福山市立義務教育学校印 | 12の2 | てん書 | 方45ミリメートル |
福山市立義務教育学校長印 | 12の3 | てん書 | 方20ミリメートル |
福山市立高等学校印 | 13 | てん書 | 方45ミリメートル |
福山市立高等学校長印 | 14 | てん書 | 方20ミリメートル |
福山市立幼稚園印 | 15 | てん書 | 方45ミリメートル |
福山市立幼稚園長印 | 16 | てん書 | 方20ミリメートル |
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
削除 | 削除 | 削除 | |
(9) | (10) | (11) | (12) |
(12)の2 | (12)の3 | (13) | (14) |
(15) | (16) | ||