○福山市教育委員会事務部局職員の職名に関する規則

昭和42年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 福山市職員定数条例(昭和41年条例第101号)第3条に規定する教育委員会の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職の名称(以下「職名」という。)は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織上の職名)

第2条 職員の組織上の職名は、福山市教育委員会事務局処務規則(昭和41年教育委員会規則第4号)又は行政組織に関し別に定める規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

(一部改正〔平成19年教委規則5号〕)

(職員の職務上の職名の範囲)

第3条 職員の職務上の職名の範囲は、次のとおりとする。ただし、これによりがたいものについては、別の職名を用いることができる。

(1) 主事

(2) 校長

(3) 教頭

(4) 主幹教諭

(5) 指導教諭

(6) 教諭

(7) 助教諭

(8) 講師

(9) 指導主事

(10) 管理主事

(11) 社会教育主事

(12) 司書

(13) 学芸員

(14) 実習助手(実習教員と称することができる。)

(15) 技師

(16) 養護教諭

(17) 養護助教諭

(18) 学校相談員

(19) 栄養士

(20) 技術員

(全部改正〔平成21年教委規則6号〕)

(職名の付与)

第4条 職員には、組織上及び職務上の職名を付与するものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則13号・19年5号・21年6号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、特に職名変更の辞令の交付を受けた者を除き、現に従前の職名と同一の職名を有することとなる者は、この規則により付与されたものとみなし、その他の者は、附則別表の旧職名欄に掲げる職名を付与されている者は、それぞれ当該職名に対応する新職名欄に掲げる職名を付与されたものとする。

附則別表

(1) 身分上の職名

新職名

旧職名

旧福山市

旧松永市

事務吏員

主事、書記、栄養士、指導主事、教諭、助教諭、社会教育主事

旧松永市教育委員会事務局職員

〃 学校事務職員

〃 公民館職員

〃 図書館職員

技術吏員

技手、養護婦

旧松永市教育委員会養護婦

事務員

雇、事務員、栄養士

旧松永市教育委員会事務局職員

〃 学校事務職員

〃 公民館職員

技術員

養護婦

旧松永市教育委員会養護婦

業務員

給食士

連絡員

旧松永市教育委員会傭人

(2) 職務上の職名

新職名

旧職名

主事

主事

旧松永市教育委員会事務局職員

〃 図書館職員

書記

〃 公民館職員

〃 学校事務職員

主事補

事務員

旧松永市教育委員会事務局職員

〃 公民館職員

〃 学校事務職員

技師

技手

指導主事

指導主事

社会教育主事

社会教育主事

教諭

教諭

助教諭

助教諭

栄養士

栄養士

養護婦

養護婦 旧松永市教育委員会養護婦

給食士

給食士 旧松永市教育委員会傭人

連絡員

連絡員 旧松永市教育委員会傭人

(昭和43年1月10日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月14日教委規則第8号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月22日教委規則第5号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年3月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月11日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年10月9日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和53年6月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第4号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に小学校、中学校及び高等学校に勤務する職員で、この規則による改正前の福山市教育委員会事務部局職員の職名に関する規則の規定による連絡員であるものは、別に辞令を発せられない限り、この規則による改正後の福山市教育委員会事務部局職員の職名に関する規則の規定による学校技術員に命ぜられたものとする。

3 福山市立小中学校幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和41年教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成5年1月27日教委規則第1号抄)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第5条の規定により事務吏員たる栄養士の職名を付与されている職員は、別に辞令を発せられないときは、改正後の第5条の規定により技術吏員たる栄養士の職名を付与されたものとする。

(平成11年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日教委規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第5条の規定により技術吏員たる運転者又は現業吏員たる給食士、連絡員、学校技術員若しくは管理員の職名を付与されている職員は、別に辞令を発せられないときは、改正後の第5条の規定によりそれぞれ現業吏員たる技術員の職名を付与されたものとする。

(福山市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正)

3 福山市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市立福山中・高等学校管理規則の一部改正)

4 福山市立福山中・高等学校管理規則(平成15年教育委員会規則第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年12月22日教委規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

福山市教育委員会事務部局職員の職名に関する規則

昭和42年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和43年1月10日 教育委員会規則第10号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和45年12月14日 教育委員会規則第8号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年12月22日 教育委員会規則第5号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和48年7月11日 教育委員会規則第10号
昭和49年10月9日 教育委員会規則第15号
昭和53年6月12日 教育委員会規則第4号
平成3年3月30日 教育委員会規則第4号
平成5年1月27日 教育委員会規則第1号
平成10年3月31日 教育委員会規則第2号
平成11年3月31日 教育委員会規則第6号
平成15年3月24日 教育委員会規則第12号
平成17年3月24日 教育委員会規則第13号
平成17年12月22日 教育委員会規則第24号
平成19年3月27日 教育委員会規則第5号
平成21年3月27日 教育委員会規則第6号