○福山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月31日

規則第24号

(定義)

第2条 この規則において「学校医等」、「補償」、「実施機関」又は「災害」とは、それぞれ条例第1条第2条又は第3条に規定する学校医等、補償、実施機関又は災害をいう。

(災害発生の報告)

第3条 市立学校の長は、当該市立学校の学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、実施機関に対し、公務に基づく災害であることの認定の参考となる書類を添付して、速やかに公務災害発生報告書により報告しなければならない。

(認定及び通知)

第4条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に書面でその旨を通知しなければならない。

(補償請求の手続)

第5条 傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条第7条第16条及び第17条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、学校医等が所属する市立学校の長(学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した市立学校の長。以下同じ。)を経由して、実施機関に書面で補償を請求しなければならない。ただし、実施機関があらかじめ指定する医療機関又は薬局(以下「指定医療機関等」という。)において療養を受ける場合の療養補償については、指定医療機関等を経由して請求しなければならない。

(遺族補償年金の請求等の代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、その代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を添えて、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。

(補償の決定及び支給)

第7条 実施機関は、第5条の規定による補償の請求があったときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかにその旨を補償を受けようとする者に書面で通知するとともに、補償を行わなければならない。

(傷病補償年金の支給の決定等)

第8条 実施機関は、学校医等が、条例第4条においてその例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第4条の2第1項に規定する場合に新たに該当することとなったときは、速やかに傷病補償年金の支給の決定を行い、その旨を当該傷病補償年金を受ける者に書面で通知するとともに、補償を行わなければならない。

2 実施機関は、傷病補償年金を受けている者が政令第4条の2第4項に規定する場合に該当することとなったときは、速やかに新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定を行い、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に書面で通知するとともに、補償を行わなければならない。

3 実施機関は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が政令第4条の2第1項第2号に規定する傷病等級に該当しなくなったときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に書面で通知しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則134号〕)

(年金証書)

第9条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給の決定の通知をするときは、併せて、当該補償を受けるべき者に対し、その者が年金たる補償の支給を受ける権利を有する者であることを証する書面(以下「年金証書」という。)を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第10条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、亡失の理由を明らかにする書類又は損傷した年金証書を添えて、書面で年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 実施機関は、前項の請求があった場合において、適当と認めるときは、速やかに年金証書の再交付を行うものとする。

3 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第12条 政令第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止又は同条第2項の規定による当該支給の停止の解除を申請しようとする者は、それぞれ当該支給の停止の理由を明らかにする書類又は当該支給の停止の解除の理由を明らかにする書類及び年金証書を添えて、実施機関に書面で申請しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(定期報告)

第13条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状又は遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の現状を書面で実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めてその旨を通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第14条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、負傷若しくは疾病が治り、又はその障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じた場合

 政令第9条第4項に規定する妻が同項各号のいずれかに該当することとなった場合

 政令第10条第1項(第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を書面で実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第15条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が不明であるときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に書面で届け出なければならない。

(市立学校の長の助力等)

第16条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等が所属する市立学校の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 学校医等が所属する市立学校の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに当該証明をしなければならない。

(記録書類)

第17条 実施機関は、補償を実施したときは、その内容、経過等を記録した書類を備えなければならない。

(書類の様式)

第18条 第3条に規定する公務災害発生報告書及びその他の書面は、市長が別に定める様式による。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 実施機関は、政令附則第1条の3第5項(附則第2条第4項において準用する場合を含む。)及び附則第2条の4第3項に規定する障害補償年金又は遺族補償年金の支給停止の期間が満了したときは、当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

3 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について政令附則第3条に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

4 第13条及び第14条の規定は、政令附則第2条の4第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第13条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(政令附則第2条の4第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第14条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

5 沼隈町の編入の日前に広島県市町村の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和62年広島県市町村公務災害補償組合条例第3号)第2条第3項において準用する広島県市町村の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和49年広島県市町村公務災害補償組合条例第1号)第3条第3項の規定によりされた認定(沼隈町及び福山市、沼隈郡沼隈町中学校組合の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「沼隈町等の学校医等」という。)に係るものに限る。)は、第4条の規定によりされた認定とみなす。

(追加〔平成17年規則46号〕)

6 沼隈町の編入の際現に使用されている公務災害補償に係る書類(沼隈町等の学校医等に係るものに限る。)は、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成17年規則46号〕)

7 神辺町の編入の日前に広島県市町の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和62年広島県市町村公務災害補償組合条例第3号)第2条第3項において準用する広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和49年広島県市町村公務災害補償組合条例第1号)第3条第3項の規定によりされた認定(神辺町の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「神辺町の学校医等」という。)に係るものに限る。)は、第4条の規定によりされた認定とみなす。

(追加〔平成18年規則19号〕)

8 神辺町の編入の際現に使用されている公務災害補償に係る書類(神辺町の学校医等に係るものに限る。)は、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成18年規則19号〕)

(平成17年1月31日規則第46号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第19号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第134号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

福山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月31日 規則第24号

(平成18年10月1日施行)