○福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理並びに学校教育法の実施に関する規則

平成14年3月28日

教育委員会規則第7号

福山市立小中学校幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和41年教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、福山市立の小学校(以下「小学校」という。)、中学校(福山市立福山中学校を除く。以下「中学校」という。)及び義務教育学校(以下「義務教育学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成15年教委規則23号・31年1号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、令及び省令の定めるところによる。

(学校情報の公開と説明)

第3条 小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小中学校等」という。)は、当該学校の教育目標、教育計画、自己、学校関係者及び第三者による学校評価その他学校に関する情報及び学校の教育活動を保護者及び地域住民に公開しその内容を説明するとともに、広く一般に学校に関する情報を積極的に提供するものとする。

(一部改正〔平成16年教委規則5号・18年3号・20年3号・31年1号〕)

(学校評価結果の報告)

第3条の2 小中学校等は、前条に規定する学校評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。

(追加〔平成20年教委規則3号〕、一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

第2章 就学

(入学期日及び学校指定の通知)

第4条 令第5条の規定(令第6条において準用する場合を含む。)による入学期日の通知及びこの通知による学校の指定は、入学期日及び学校指定通知書を交付することにより行う。

(校長に対する就学予定者等の通知)

第5条 令第7条の規定による就学予定者等の通知は、入学通知書を交付することにより行う。

(指定学校の変更の申立)

第6条 令第8条前段の規定による指定学校の変更の申立をしようとする保護者は、指定学校変更申立書を教育委員会に提出しなければならない。

2 令第8条後段の規定による通知については、第4条及び前条の規定を準用する。

(区域外就学の届出)

第7条 令第9条の規定により区域外就学の届出をしようとする保護者は、区域外就学届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(転入学の通知)

第8条 児童生徒の住所地の変更等で指定学校が変更となるときの通知は、教育委員会が新たに学校指定した小中学校等の校長(以下「校長」という。)へ転入学通知書を交付することにより行う。

(一部改正〔平成20年教委規則3号・31年1号〕)

(就学義務の猶予等の手続)

第9条 省令第34条の規定により就学義務の猶予又は免除の願出をしようとする保護者は、就学猶予願書又は就学免除願書を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、現に在学する学齢児童生徒に係るものであるときは、当該校長の副申書を添えなければならない。

2 就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は免除に係る事由がやんだときは、速やかに就学猶予・免除理由消滅届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

(視覚障害者等となった者の通知)

第10条 校長は、当該学校に在学する児童生徒で、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(以下「視覚障害者等」という。)になった者があるときは、速やかに視覚障害者等となった者の通知書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年教委規則2号〕)

(出席不良の学齢児童生徒の報告)

第11条 校長は、令第20条の規定により出席不良の学齢児童生徒について、当該保護者に出席させない正当な事由がないと認められるときは、速やかに出席不良児童・生徒通知書を教育委員会に提出しなければならない。

(出席の督促)

第12条 令第21条の規定による就学させる義務を怠っていると認められる保護者への当該学齢児童生徒の出席の督促は、出席督促書により行う。

(出席停止)

第13条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒に出席停止を命じる必要があると認めるときは、出席停止に係る報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は、財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずるときは、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止通知書を交付する。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当と認められるときは、速やかに出席停止解除に係る申出書を教育委員会に提出しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令及びその解除に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

(欠席等の取扱い)

第14条 校長は、児童生徒が次の各号に掲げる理由により欠席又は欠課したときは、これを特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる。

(1) 忌引

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院、交通の制限又は遮断

(3) 風水害、火災その他非常災害による交通の遮断、住居の滅失又は損壊

(4) 交通機関の事故等の不可抗力による事故

(5) 父母の祭日

(6) 進学、就職等のための受験

(7) 出席停止

(8) その他教育委員会が特に必要と認めた理由

2 前項の規定による特別欠席又は特別欠課として取り扱うことのできる日数又は時間数は、同項第1号の場合においては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について3日、伯叔父母について1日とし、同項第2号から第8号までの場合においては、その都度必要と認められる日数又は時間数とする。

3 特別欠席の日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しない。

4 特別欠課の時間数の取扱いについては、前項の規定を準用する。

(一部改正〔平成28年教委規則10号〕)

第3章 学年 学期 休業日等

(学年)

第15条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第16条 各学年の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

2 校長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、前期及び後期の2学期とすることができる。この場合において、校長は、2学期制実施承認申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(休業日)

第17条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 8月1日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) その他1年を通じて10日以内で校長の定める日

2 校長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第6号までの各休業日の日数の範囲内において、同項第1号から第6号までの休業日を変更することができる。この場合において、校長は、休業日変更届出書又は長期休業中における休業日変更届出書を教育委員会に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定により学期を2学期としたときは、第1項の規定にかかわらず、第1項第3号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内において、秋季休業日を定めることができる。

4 校長は、第1項第7号の規定により休業日を定めようとするときは、あらかじめ休業日届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年教委規則8号〕)

(臨時休業の報告)

第18条 校長は、省令第63条の規定により臨時休業を行ったときは、臨時休業報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

第4章 教育課程

(教育課程の編成及び実施報告)

第19条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により教育課程を編成する。

2 校長は、前項の規定により教育課程における授業時数を定めるときは、教育課程届出書を教育委員会に提出しなければならない。授業時数の変更についてもまた同様とする。

3 校長は、教育課程の実施結果について、毎年度末までに教育課程実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年教委規則11号〕)

(特別な教育課程の編成)

第20条 校長は、前条第1項の規定にかかわらず、省令第53条、第138条及び第140条の規定により特別な教育課程を編成することができる。この場合において、校長は、特別教育課程届出書を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、特別な教育課程の実施結果について、毎年度末までに特別教育課程実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則3号・25年11号〕)

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の小中一貫教育)

第20条の2 次の表の左欄に掲げる小学校及び中学校は、それぞれ省令第79条の9の規定に基づく中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校(以下「小中一貫教育校」という。)とし、その小中一貫教育校としての名称は、同表の右欄に掲げるものとする。

小学校及び中学校

小中一貫教育校の名称

福山市立広瀬学園小学校

福山市立広瀬学園中学校

福山市立広瀬学園

2 中学校併設型小学校の校長と当該中学校併設型小学校に係る小学校併設型中学校の校長は、第19条第1項の規定により教育課程を編成するに当たり、省令第79条の11の規定に基づき、あらかじめ協議するものとする。

(追加〔令和3年教委規則7号〕)

(履修教科の特別措置)

第21条 校長は、省令第54条(第79条において準用する場合を含む。)の規定により児童生徒の心身の状況に適合するよう履修教科に特別な措置を講じるときは、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聞かなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

(教育活動上の措置)

第22条 校長は、教育活動を実施するに当たっては、周到な計画のもとに実施し、特に児童生徒の保健及び安全のため適切な措置を講じることに努めるとともに、保護者の経済的負担が過重にならないよう考慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を伴う学校行事を実施しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(指導要録)

第23条 校長は、学習指導要領の趣旨に従い指導要録を作成しなければならない。

(一部改正〔平成18年教委規則3号〕)

(教材の承認)

第24条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として教科用図書を使用するときは、教育委員会が特に認める場合のほか、使用する30日前までに教材使用承認申請書に当該教材の見本を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成30年教委規則1号・31年1号〕)

(教材の届出)

第25条 小中学校等において、次の各号に掲げる教材を14日以上にわたって計画的かつ継続的に使用しようとするときは、校長は、使用する7日前までに教材使用届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 副読本、解説書、資料集その他参考書の類

(2) 各種のワーク・ブック(学習帳)、練習帳及び日記帳の類

(一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

(教材の経済的負担)

第26条 小中学校等において使用される教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないように考慮しなければならない。

(一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

(修了及び卒業の認定)

第27条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童生徒の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長は、小中学校等の各学年の課程を修了したと認めた者に係る修了者名簿を作成しなければならない。

3 令第22条の規定により教育委員会に全課程を修了した者の氏名を通知するときは、全課程修了者名簿により行うものとする。

4 校長は、省令第58条に規定する全課程を修了したと認めた者には、卒業証書授与台帳を作成のうえ、別に定める卒業証書を授与しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則3号・31年1号〕)

(原級留置)

第28条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定した児童生徒については、速やかに原級留め置きに係る報告書を教育委員会に提出しなければならない。

第5章 職員及び組織

(職員及びその職務)

第29条 小中学校等に、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。ただし、特別の事情のあるときは、養護教諭及び事務職員を置かないことができる。

2 前項に規定するもののほか、小中学校等に、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員、技術員その他必要な職員を置くことができる。

3 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

4 第1項に規定する事務職員とは、総括事務長、事務長、事務主幹、事務主任及び主事をいい、第2項に規定する学校栄養職員とは、栄養主幹、栄養主任及び栄養士をいう。

5 第1項及び第2項に規定する職員は、法令その他教育委員会が定めるところの職務に従事する。

(一部改正〔平成17年教委規則13号・19年2号・21年7号・23年3号・30年1号・31年1号〕)

(学校相談員)

第29条の2 小中学校等に学校相談員を置くことができる。

2 学校相談員は、不登校等児童生徒の教育相談に係る用務に従事する。

(全部改正〔平成21年教委規則7号〕、一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

(学校付)

第30条 小中学校等に必要があるときは、学校付を置くことができる。

2 学校付は、校長、教頭、主幹教諭、総括事務長又は事務長のうちから命ずる。

3 学校付は、上司の命を受け、命ぜられた校務を整理する。

(一部改正〔平成23年教委規則3号・31年1号〕)

(共同事務室)

第30条の2 共同事務室設置校(以下「設置校」という。)に設置校及び関連校の庶務、会計、管財等に関する事務を処理させるため、共同事務室を置く。

2 前項の設置校及び関連校は、教育長が別に定める。

3 共同事務室に第29条第1項の事務職員を配置し、必要に応じ、総括事務長又は事務長を置く。

4 共同事務室にその事務を分掌させるため、必要に応じ、庶務、会計、管財その他の担当を置く。

5 共同事務室の所掌事務並びに担当の設置及び分掌事務は、教育長の定める基準に従い、関連校の校長と協議して設置校の校長が定める。

6 設置校及び関連校の校長は、教育長の定める基準に従い、前項の所掌事務の一部を、総括事務長及び事務長に専決させることができる。

(追加〔平成18年教委規則3号〕、一部改正〔平成23年教委規則3号〕)

(校務分掌)

第31条 校長は、毎年度の始めに当該年度における職員の校務分掌を定め、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(主任等)

第32条 小中学校等に教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。

2 中学校及び義務教育学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

3 小中学校等に保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 校長は、第1項から第3項に規定する主任等のほか、必要があるときは、小中学校等に校務を分担する主任等を置くことができる。

(一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

(司書教諭)

第32条の2 学校に、学校図書館法(昭和28年法律第185号)に規定する司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもって充てる。

4 司書教諭の命免は、校長が行う。

(追加〔平成15年教委規則17号〕、一部改正〔平成30年教委規則1号〕)

(主任等の命免)

第33条 校長は、毎年度の始めに当該年度における第32条に規定する主任等及び前条に規定する司書教諭を命免し、速やかに主任等命免報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年教委規則17号〕)

(学級担任及び教科担任)

第34条 校長は、職員に学級担任及び教科担任を命ずるものとする。

(職員会議)

第35条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第36条 小中学校等に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか、学校評議員の設置及び運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

(校務規程)

第37条 校長は、その権限に属する校務に関し、必要な規程を定めることができる。

2 校長は、前項の規定に基づき規程を定めたときは、教育委員会に報告するものとする。

(服務)

第38条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りに関する事項、職員の出張の命令及び休暇の承認に関する事項その他職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 施設設備等の管理

(学校施設使用)

第39条 小中学校等の施設の使用については、別に定める。

(一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

(施設設備等の管理)

第40条 校長は、教育効果をあげるために、常に当該小中学校等の施設設備等の保全管理に努め、その台帳の控を整備しておかなければならない。

2 校長は、当該小中学校等の施設設備の保全、取得、処分又は変更について、教育委員会に意見を申し出ることができる。

(一部改正〔平成31年教委規則1号〕)

(学校の防火・防災及び警備)

第41条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者を選任するものとする。

2 校長は、防火管理者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく防火管理者選任(解任)報告書を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、学校の防災及び警備に関し、職員の職務の分担を定めなければならない。

4 校長は、盗難予防、災害時の警備、火災その他非常変災の場合の児童又は生徒の安全のための措置その他学校の警備に関し必要な事項について防火・防災計画書を作成し、必要な訓練を実施しなければならない。

5 校長は、毎年度の始めに前項に規定する防火・防災計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(学校の保健及び安全)

第42条 校長は、児童生徒及び職員の健康診断、学校環境の衛生的管理、安全管理その他保健又は安全に関する事項について計画的に実施しなければならない。

2 校長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する衛生管理者又は同法第12条の2に規定する衛生推進者を選任しなければならない。この場合において、校長は、遅滞なく衛生管理者・衛生推進者報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(宿日直)

第43条 校長は、職員に宿直又は日直の勤務を命ずることができる。

第7章 雑則

(備え付けるべき表簿及びその保管)

第44条 学校において、備え付けなければならない表簿は、省令第28条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 修了者名簿及び卒業証書授与台帳

(3) 転退学者名簿

(4) ほう賞台帳

(5) 懲戒台帳

(6) 辞令書写簿

(7) 職員出張命令簿

(8) 諸届出願書綴

(9) 諸規程綴

(10) 公文書綴

(11) 宿日直勤務命令簿及び宿日直日誌

(12) 視察簿

(13) 校地校舎の図面

(14) 諸統計書綴

(15) 会計帳簿

(16) 施設台帳の控

2 前項各号に掲げる表簿のうち、学校沿革誌、修了者名簿及び卒業証書授与台帳は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存するものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

(報告事項)

第45条 校長は、毎月1日現在における学級数、児童生徒数及び職員数並びに毎月における異動状況等を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、次に掲げる各号について、直ちに教育委員会に連絡するとともに、遅滞なく書面により報告しなければならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる場合においては、症候群サーベイランス(学校欠席者情報収集システムをいう。)により報告することをもって書面に代えるものとする。

(1) 小中学校等において火災、風水害、盗難等の被害があったとき。

(2) 感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒に出席停止を命じたとき。

(3) 児童、生徒又は職員が感染症にかかったとき。

(4) 児童、生徒又は職員に、集団中毒事故が発生したとき。

(5) 児童、生徒又は職員が死亡したとき。

(6) 児童、生徒又は職員が学校における事故又は交通事故により負傷したとき。

(7) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成21年教委規則7号・27年2号・31年1号〕)

(書類の様式)

第46条 この規則に規定する書類は、教育委員会が定める様式による。

(実施規定)

第47条 この規則の実施に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校には、当分の間、第32条の2第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成15年10月20日教委規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月28日教委規則第5号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の次に次の1条を加える改正規定は平成18年3月1日から、第23条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月25日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に使用する改正後の福山市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則第19条第2項又は福山市立福山中・高等学校学則第9条第2項の規定により授業時数を変更する場合の書類の様式並びに改正後の福山市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則第19条第3項の教育課程実施報告書及び同規則第20条第2項の特別教育課程実施報告書の様式については、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成27年2月16日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第24条の規定は、平成30年4月1日以後に使用する教材の承認について適用し、同日前に使用する教材の承認については、なお従前の例による。

(平成31年2月13日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(福山市立学校施設使用規則の一部改正)

2 福山市立学校施設使用規則(平成15年教育委員会規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年11月27日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理並びに学校教育法の実施に関する規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会規則第7号
平成15年3月27日 教育委員会規則第17号
平成15年10月20日 教育委員会規則第23号
平成16年4月28日 教育委員会規則第5号
平成17年3月24日 教育委員会規則第13号
平成18年2月20日 教育委員会規則第3号
平成19年2月21日 教育委員会規則第2号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第7号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号
平成25年10月25日 教育委員会規則第11号
平成27年2月16日 教育委員会規則第2号
平成28年8月23日 教育委員会規則第10号
平成30年2月16日 教育委員会規則第1号
平成31年2月13日 教育委員会規則第1号
令和元年11月27日 教育委員会規則第8号
令和3年9月29日 教育委員会規則第7号