○福山市立学校通学区域審議会条例
昭和41年5月1日
条例第94号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立学校の通学区域について必要な事項を調査審議して、その結果を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) PTA代表
(3) 小学校、中学校又は義務教育学校の職員代表
(4) 学識経験者
(5) 市職員
(一部改正〔平成30年条例33号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、諮問された事項の終了までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(会議)
第7条 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。