○福山市立学校通学区域審議会条例

昭和41年5月1日

条例第94号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立学校の通学区域について必要な事項を調査審議して、その結果を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) PTA代表

(3) 小学校、中学校又は義務教育学校の職員代表

(4) 学識経験者

(5) 市職員

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問された事項の終了までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

(会議)

第7条 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福山市立学校通学区域審議会条例

昭和41年5月1日 条例第94号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第94号
平成30年6月29日 条例第33号