○福山市立福山中・高等学校管理規則

平成15年10月20日

教育委員会規則第23号

福山市立高等学校管理規則(昭和44年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 教材の取扱い及び学校行事(第4条―第7条)

第3章 職員及び組織(第8条―第20条)

第4章 施設設備等の管理(第21条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、福山市立福山中学校(以下「中学校」という。)及び福山市立福山高等学校(以下「高等学校」という。)(以下「中高等学校」と総称する。)の管理運営に関し基本的事項を定めることを目的とする。

(中高等学校の教育課程等)

第2条 中高等学校の教育課程、修業年限その他中高等学校の管理運営に関する事項は、この規則に定めるもののほか、福山市立福山中・高等学校学則(平成15年教育委員会規則第24号。以下「学則」という。)の定めるところによる。

(学校情報の公開と説明)

第3条 中高等学校は、学校の教育目標、教育計画、自己、学校関係者及び第三者による学校評価その他中高等学校に関する情報及び中高等学校の教育活動を保護者及び地域住民に公開しその内容を説明するとともに、広く一般に中高等学校に関する情報を積極的に提供するものとする。

(一部改正〔平成18年教委規則5号・20年3号〕)

(学校評価結果の報告)

第3条の2 中高等学校は、前条に規定する学校評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。

(追加〔平成20年教委規則3号〕)

第2章 教材の取扱い及び学校行事

(教材の承認)

第4条 中高等学校の校長(以下「校長」という。)は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として教科用図書を使用しようとするときは、教育委員会が特に認める場合のほか、使用する30日前までに教材使用承認申請書に当該教材の見本を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則3号・31年2号〕)

(教材の届出)

第5条 中高等学校において次に掲げる教材を計画的かつ継続的に使用しようとするときは、校長は、使用する7日前までに教材使用届出書を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本、解説書、資料集その他参考書の類

(2) 各種のワークブック(学習帳、練習帳及び日記帳の類)

(教材の経済的負担)

第6条 中高等学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないように考慮しなければならない。

(教育活動上の措置)

第7条 校長は、教育活動を実施するに当たっては、周到な計画のもとに実施し、特に生徒の保健及び安全のため適切な措置を講じることに努めるとともに、保護者の経済的負担が過重にならないよう考慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を伴う学校行事を実施しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

第3章 職員及び組織

(職員及びその職務)

第8条 中高等学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項に規定するもののほか、中高等学校に、主幹教諭、指導教諭、助教諭、講師(非常勤を含む。)、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 高等学校に、必要があるときは、実習助手を置くことができる。

4 前項の実習助手は、実習教員と称することができる。

5 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の養護の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

6 第1項から第3項までに規定する職員は、法令その他教育委員会が定めるところの職務に従事する。

(一部改正〔平成17年教委規則13号・21年7号・31年2号〕)

第9条 中高等学校に、事務長及び事務次長を置く。

2 事務長及び事務次長は、事務職員のうちから、教育委員会が任命する。

3 事務長は、校長の監督を受け事務を掌理する。

4 事務次長は、上司の命を受け事務を処理する。

(一部改正〔平成16年教委規則3号〕)

(学校付)

第10条 中高等学校に必要があるときは、学校付を置くことができる。

2 学校付は、校長、教頭又は主幹教諭のうちから命ずる。

3 学校付は、上司の命を受け、命ぜられた校務を整理する。

(一部改正〔平成23年教委規則3号〕)

(校務分掌)

第11条 中高等学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、毎学年度の始めに当該年度における職員の校務分掌を定め、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(専決又は代理決裁)

第11条の2 校長は、教育長の定める基準に従い、その権限に属する事務の一部を職員に専決させ、又は代理決裁させることができる。

(追加〔平成22年教委規則2号〕)

(教務主任等)

第12条 中高等学校に教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

6 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(その他の主任等)

第13条 校長は、前条に規定する教務主任等のほか、必要があるときは、中高等学校に、校務を分担する主任等を置くことができる。

(司書教諭)

第14条 中高等学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもって充てる。

4 司書教諭の命免は、校長が行う。

(主任等の命免)

第15条 校長は、毎年度の始めに当該年度における第12条及び第13条に規定する教務主任等並びに前条に規定する司書教諭を命免し、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(学級担任及び教科担任)

第16条 校長は、職員に学級担任及び教科担任を命ずるものとする。

(職員会議)

第17条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第18条 中高等学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか、学校評議員の設置及び運営について必要な事項は、別に定める。

(服務)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りに関する事項、出張の命令及び休暇の承認に関する事項その他職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(校務規程)

第20条 校長は、その権限に属する校務に関し、必要な規程を定めることができる。

2 校長は、前項の規定により規程を定めたときは、教育委員会に報告するものとする。

第4章 施設設備等の管理

(学校施設使用)

第21条 中高等学校の施設の使用については、別に定める。

(施設設備等の管理)

第22条 校長は、教育効果をあげるため、常に中高等学校の施設設備等の保全管理に努め、その台帳の控えを整備しておかなければならない。

2 校長は、中高等学校の施設設備等の保全、取得、処分又は変更について、教育委員会に意見を申し出ることができる。

(学校の防火・防災及び警備)

第23条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者を選任するものとする。

2 校長は、防火管理者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく防火管理者選任(解任)報告書を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、中高等学校の防災及び警備に関し、職員の職務の分担を定めなければならない。

4 校長は、盗難予防、災害時の警備、火災その他非常変災の場合の生徒の安全のための措置その他中高等学校の警備に関し必要な事項について防火・防災計画書を作成し、必要な訓練を実施しなければならない。

5 校長は、毎年度の始めに前項の防火・防災計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(学校の保健及び安全)

第24条 校長は、生徒及び職員の健康診断、学校環境の衛生的管理、安全管理その他保健又は安全に関する事項について計画的に実施しなければならない。

2 校長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する衛生管理者又は同法第12条の2に規定する衛生推進者を選任しなければならない。この場合において、校長は、遅滞なく衛生管理者・衛生推進者報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(宿日直)

第25条 校長は、職員に宿直又は日直の勤務を命ずることができる。

第5章 雑則

(備え付けるべき表簿及びその保管)

第26条 中高等学校において備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 修了者名簿及び卒業証書授与台帳

(3) 転退休学者名簿(中学校においては転退学者名簿とする。)

(4) ほう賞台帳

(5) 懲戒台帳

(6) 辞令書写簿

(7) 職員出張命令簿

(8) 諸届出願書綴

(9) 諸規程綴

(10) 公文書綴

(11) 宿日直勤務命令簿及び宿日直日誌

(12) 視察簿

(13) 校地校舎の図面

(14) 諸統計書綴

(15) 会計帳簿

(16) 施設台帳の控

2 前項に掲げる表簿のうち、学校沿革誌、修了者名簿及び卒業証書授与台帳は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存するものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

(報告事項)

第27条 中学校の校長は、毎月1日現在における学級数、生徒数及び職員数並びに毎月における異動状況等を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、次に掲げる事項について、直ちに教育委員会に連絡するとともに、遅滞なく書面により報告しなければならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる場合においては、症候群サーベイランス(学校欠席者情報収集システムをいう。)により報告することをもって書面に代えるものとする。

(1) 中高等学校において火災、風水害、盗難等の被害があったとき。

(2) 感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある生徒に出席停止を命じたとき。

(3) 生徒又は職員が感染症にかかったとき。

(4) 生徒又は職員に、集団中毒事故が発生したとき。

(5) 生徒又は職員が死亡したとき。

(6) 生徒又は職員が中高等学校における事故又は交通事故により負傷したとき。

(7) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成21年教委規則7号・27年2号〕)

(書類の様式)

第28条 第4条の教材使用承認申請書その他のこの規則に規定する書類は、教育委員会が別に定める様式による。

(実施規定)

第29条 この規則の実施に関して必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条及び次項の規定は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月31日までの間、第8条第1項中「中高等学校」とあるのは「中学校」と、「校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、学校技術員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師」とあるのは「校長、教頭及び事務職員」と読み替えるものとする。

(司書教諭の設置の特例)

3 中学校には、当分の間、第14条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(福山市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正)

4 福山市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月13日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福山市立福山中・高等学校管理規則

平成15年10月20日 教育委員会規則第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年10月20日 教育委員会規則第23号
平成16年3月26日 教育委員会規則第3号
平成17年3月24日 教育委員会規則第13号
平成18年2月20日 教育委員会規則第5号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第7号
平成22年2月22日 教育委員会規則第2号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年2月16日 教育委員会規則第2号
平成31年2月13日 教育委員会規則第2号