○福山市立高等学校の通学区域に関する規則
平成12年3月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年教委規則10号〕)
(学区)
第2条 高等学校の学区は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成15年教委規則13号〕)
(就学することができる者)
第3条 高等学校に就学することができる者は、福山市立福山中・高等学校学則(平成15年教育委員会規則第24号)第33条に規定する入学資格を有する就学希望者で、その保護者(当該就学希望者に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)の住所(保護者が法人である場合においては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)が当該高等学校の学区に属するものとする。
(一部改正〔平成13年教委規則10号・15年24号・24年4号〕)
(就学の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、特別の事情がある者で教育委員会の許可を得た者は、保護者の住所が当該高等学校の学区に属さない場合であっても、当該高等学校に就学することができる。
(違反者に対する取扱い)
第5条 教育委員会は、この規則に違反して高等学校に就学した者に対しては、入学許可の取消しその他必要な措置を講ずるものとする。
(実施規定)
第6条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分等)
2 この規則は、平成13年4月1日以後に高等学校に入学する者に係る学区から適用し、この規則の施行の際現に高等学校に在学する生徒及び平成13年3月31日以前に高等学校に入学する者に係る学区については、なお従前の例による。
3 高等学校の入学定員に対し、当分の間、100分の10の範囲内で、保護者の住所が当該高等学校の学区に属さない者の当該高等学校への入学を認める。ただし、学区内から学力検査を受ける者が入学定員に満たない場合には、入学定員の範囲内で学区外からの入学を100分の10を超えて認めることができることとする。
(一部改正〔平成15年教委規則13号〕)
(福山市立高等学校管理規則の一部改正)
4 福山市立高等学校管理規則(昭和44年教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔平成18年教委規則29号〕)
附則(平成13年12月26日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年1月22日教委規則第4号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年3月24日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に高等学校に在学する生徒に係る学区については、なお従前の例による。
附則(平成15年10月20日教委規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月25日教委規則第4号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定(「本郷町、」を削る部分に限る。) 平成17年3月22日
(2) 別表の改正規定(「御調郡」を削る部分に限る。) 平成17年3月28日
附則(平成17年12月22日教委規則第22号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「因島市」及び「豊田郡のうち瀬戸田町」を削る部分に限る。)は、同年1月10日から施行する。
附則(平成18年5月31日教委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成15年教委規則13号・17年4号・22号・令和3年6号〕)
校名 | 区域 |
福山市立福山高等学校 | 広島県一円 |