○福山市立福山中学校及び福山市立福山高等学校授業料等徴収条例

昭和44年1月21日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、福山市立福山中学校及び福山市立福山高等学校(以下「中高等学校」という。)における授業料、入学料及び入学者選抜料並びに寄宿舎料及び入舎料(以下「授業料等」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和54年条例6号・平成10年2号・15年9号・令和4年37号〕)

(授業料等の額)

第2条 中高等学校の授業料等の額は、次のとおりとし、生徒、入学を許可された者若しくは入学志願者又は寄宿舎を使用する生徒若しくは寄宿舎の入舎を許可された者からこれを徴収する。

(1) 福山市立福山中学校

入学者選抜料 入学志願者1人につき2,200円

(2) 福山市立福山高等学校

 授業料 生徒1人につき月額9,900円

 入学料 入学を許可された者1人につき5,650円

 入学者選抜料 入学志願者1人につき2,200円

 寄宿舎料 寄宿舎を使用する生徒1人につき月額31,000円

 入舎料 寄宿舎の入舎を許可された者1人につき15,000円

(一部改正〔昭和47年条例3号・51年7号・53年4号・54年6号・55年14号・56年48号・58年8号・60年11号・61年5号・62年5号・平成元年6号・3年4号・38号・4年6号・5年3号・7年5号・9年15号・10年2号・11年6号・13年9号・15年9号・16年15号・19年14号・22年20号・26年9号・令和4年37号〕)

(授業料等の徴収)

第3条 授業料は、毎月一定の時期にその月分を徴収する。ただし、その月の全日数を通じて授業を行わない場合は、その月の前月分と同時に徴収する。

2 徴収時期前に休学し、若しくは退学し、又は徴収時期後に入学し、復学し、若しくは転学する場合は、それぞれ休学、退学、入学、復学又は転学のとき、その月分を徴収する。

3 月の全日数を通じて留学し、又は休学する者に対する授業料は、徴収しない。

4 入学料は、入学を許可したとき、これを徴収する。

5 入学者選抜料は、出願のとき、これを徴収する。

6 寄宿舎料は、毎月一定の時期にその月分を徴収する。

7 徴収時期前に退舎し、又は徴収時期後に入舎する場合は、それぞれ退舎又は入舎のとき、その月分を徴収する。

8 入舎料は、寄宿舎の入舎を許可したとき、これを徴収する。

(一部改正〔昭和54年条例6号・平成10年2号・令和元年32号・4年37号〕)

(授業料等の減免及び徴収猶予)

第4条 市長において、特別の事情があると認める場合は、授業料等を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(一部改正〔平成15年条例9号・令和元年32号〕)

(授業料等の還付)

第5条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、市長において、特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔令和元年条例32号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、学力検査料に関する規定は、公布の日から施行する。

2 前項本文の規定の施行の際、福山市立学校設置条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第3号)附則第2項の規定により福山市立福山高等学校に在学することとなる者で授業料等を未納し、又は徴収猶予を受けているものに係る授業料等の徴収については、従前の学校法人門田学園広島県福山女子高等学校の例により福山市が徴収する。

(昭和47年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の福山市立高等学校授業料並びに学力検査料徴収条例第2条第1号の規定は、昭和47年度以後に入学する者(編入学する者を除く。)の授業料について適用する。

3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学する者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

(昭和51年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第4号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年3月31日に在籍する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料並びに学力検査料徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、編入学又は転学をした者に係る授業料の額は、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

(昭和54年3月24日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 福山市証紙条例(昭和41年条例第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和55年3月31日条例第14号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和55年3月31日に在籍する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、編入学又は転学をした者に係る授業料の額は、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

(昭和56年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第8号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和58年3月31日に在籍する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、編入学又は転学をした者に係る授業料の額は、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

4 昭和58年度に入学する者に係る入学料の額は、新条例第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年3月20日条例第11号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 昭和60年度に入学する者に係る入学料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年3月18日条例第5号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日に在籍する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、編入学又は転学をした者に係る授業料の額は、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

(昭和62年3月17日条例第5号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年度に入学する者に係る入学料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第6号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 平成元年3月31日に在籍する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、編入学又は転学をした者に係る授業料の額は、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

4 平成元年度に入学を許可された者に係る入学料の額は、新条例第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年3月22日条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年度に入学を許可された者に係る入学料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第38号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、平成3年度に入学を許可された者に係る入学料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例第2条第2号の規定にかかわらず、4,000円とする。

(平成4年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日に在籍する者に係る授業料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、編入学又は転学をした者に係る授業料の額は、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

(平成5年3月22日条例第3号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年度に入学を許可された者に係る入学料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月23日条例第5号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に在籍する者に係る授業料の額及び平成7年度に入学を許可された者に係る入学料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、編入学又は転学をした者に係る授業料の額は、新条例第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

(平成9年3月21日条例第15号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年度に入学を許可された者に係る入学料の額は、この条例による改正後の福山市立高等学校授業料等徴収条例第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在籍している者に対する授業料の額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において転学し、又は編入学する者に対する授業料の額は、改正後の第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

(平成11年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年度に入学を許可された者に係る入学料の額については、改正後の第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在籍している者に対する授業料の額は、なお従前の例による。

3 施行日以後において転学し、又は編入学する者に対する授業料の額は、改正後の第2条第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

4 平成13年度に入学を許可された者に係る入学料の額は、改正後の第2条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在籍している者に対する授業料の額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において転学し、又は編入学する者に対する授業料の額は、改正後の第2条第2号アの規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

(平成19年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在籍している者に対する授業料の額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において転学し、又は編入学する者に対する授業料の額は、改正後の第2条第2号アの規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る額と同額とする。

(平成22年6月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日前に福山市立福山高等学校に入学し、転学し、又は編入学した者に係る同日前の授業料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在籍している者に対する授業料の額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において転学し、又は編入学する者に対する授業料は、改正後の第2条第2号アの規定にかかわらず、当該者の属する年次の在籍者に係る授業料と同一とする。

(令和元年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第37号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福山市立福山中学校及び福山市立福山高等学校授業料等徴収条例

昭和44年1月21日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年1月21日 条例第4号
昭和47年3月31日 条例第3号
昭和51年3月27日 条例第7号
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和54年3月24日 条例第6号
昭和55年3月31日 条例第14号
昭和56年12月21日 条例第48号
昭和58年3月23日 条例第8号
昭和60年3月20日 条例第11号
昭和61年3月18日 条例第5号
昭和62年3月17日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第6号
平成3年3月22日 条例第4号
平成3年9月30日 条例第38号
平成4年3月19日 条例第6号
平成5年3月22日 条例第3号
平成7年3月23日 条例第5号
平成9年3月21日 条例第15号
平成10年3月23日 条例第2号
平成11年3月23日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第9号
平成15年3月25日 条例第9号
平成16年3月12日 条例第15号
平成19年3月27日 条例第14号
平成22年6月28日 条例第20号
平成26年3月25日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第32号
令和4年12月19日 条例第37号